詐欺罪の時効は7年と聞きましたが
私は建築業者ですが、ふとした漏水事故から大きな賠償問題に発展してしまいました。
14年前竣工の建物ですが、当時から我慢していたお客様の不満が、今回の事故で一気に噴出して大変な損害賠償請求になってしまっています。
当初の約束と違う不具合のある建物をつかまされた、という事でお客様はご立腹ですが、詐欺罪の時効は7年という話を聞いた記憶があります。お客様が14年前の罪で私を刑事告訴したくても時効になるような場合、お客様は民事で私を訴える事になるでしょうか?お客様は、巧妙にだまされ続けて訴える機会を失った、と怒り心頭のお気持ちを訴えています。
仮に民事で争う事になった場合、不満を14年間我慢したお客様の「我慢行為」=「訴えを起こさなかった」=「早期に訴えなかった不備」という司法判断がされる可能性もありますでしょうか?(こちらとしては助かりますが、お客様が控訴して更に争いが長期化する事が心配です)
このような場合、「14年前の工事に関する詐欺」が刑事で時効になったとしても「14年間巧妙にだまし続けられた詐欺」という事で刑事告訴も有効になるのでしょうか?
目下お客様とはなかなか冷静なやりとりができず、言葉をえらびながら慎重に折衝しなければなりませんので色々調べているところです。
請求被害額は最低で6500万円~被害鑑定によっては1億円超になりますので弁護士報酬もとても払いきれず公的機関の無料相談を尋ね歩く事しかできませんが、弁護士さんの無料相談では、とにかく訴訟で決着、という事しかおっしゃってくれませんので、弁護士報酬が払いきれない私のような身の上ではどうしていいのか、刑事告訴されて公費で弁護士をつけてもらうか示談ぐらいしか思い浮かびません。ここのQ&Aでお伺いするにも限度があると思いますが、どうか何とぞお許しいただけます範囲でよろしくおねがいいたします。
お礼
そうなんですか。 初歩的なことですか。 諦めます。 ありがとうございました。