(1)刑法上の時効 10年(刑法第204条・250条)
(2)民事上の時効 3年(民法第724条)
刑法第204条・傷害罪は「15年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金」で、長期15年以上の刑の時効は10年です。
なお,傷害罪は量刑が重く変更されたので、平成16年12月31日までに発生した傷害罪の時効は7年です。
民法第724条は、不法行為による損害賠償権について、被害者が加害者を知ったときから3年間、その権利を行使しないと時効と定め、加害者を知ることができなかっときは、時効を20年としています。