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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財産分与について)

離婚中の財産分与と親権問題

このQ&Aのポイント
  • 妻の不倫が原因で崩壊した幸せな家庭。子供たちの生活と親権問題、財産分与の問題に悩んでいます。
  • 妻は専業主婦で収入がなく、マイホームの財産分与により妻の生活は厳しくなる。また、妻と関係を持った相手からの慰謝料請求もある。
  • 妻の現在の状況や経験から判断すると、子供たちを引き取ることでの生活・返済の問題が浮上している。法律的には母親が親権を持つことが可能だが、状況を考慮する必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoshiman
  • ベストアンサー率74% (35/47)
回答No.3

>マイホームは私名義です。 >財産分与で半分にした場合、 >妻は1500万の負債を抱えて >生きていくのでしょうか? そんなわけがありません。 財産分与で半分にするのは、 財産も負債も両方です。 1500万の負債を負うなら、 マイホームは当然あなたとの 共有名義になりますので、 そこに住めます。 マイホームを 財産分与の対象にしないのであれば、 当然あなただけが負債を負うことに なります。 >〇定職なし(もちろん収入なし) >〇住居→アパートあり >〇社会経験なし。 >〇貯金なし 「収入なし」は親権を妻から奪う 武器にはなりますが・・・ とりあえず、職が見つからないままで その不倫相手との婚姻等が成立しなければ です。 住居があるのであれば、 ゴミ屋敷だろうが空いている部屋が無かろうが なんとかなるものです。 子供が育つ環境とは言えない根拠を明確に述べられなければ、 ただの主観であると判断されます。 社会経験が無いことも 女性にとってはあり得ることですので 特に問題として追求出来ないでしょう。 これからが問題です。 貯金は財産分与の対象ですので、 あなたに貯金があるのであれば、 恐らく半分近くは妻のもの です。 慰謝料を請求するということなので、 結局、貯金は0になると思われますが 養育費などの関係からも考えるに 母から親権を奪うに足りるかどうかは 微妙です。 >なんとか、親権をあきらめてもらいたいんです。 >妻の勝手な気持ちで、 >子供たちに不幸な思いをさせたくないんです。 >私は容赦するつもりありません。 これらは裁判をするなら、矛盾していると言わざるを得ません。 子供のためを思っているのではなく、 妻の不幸を追求しているだけであると 判断されかねません。 子供のことを思うなら、 慰謝料を容赦して養育費を払うことも 出来るはずです。 つまり、父が親権を取る場合には、自分の生活を除き、 考えることの最優先事項が子供でなければならないのですが、 容赦できないということは、 妻への仕返しが第一の優先事項になっていると 思われます。 親権の裁判になった場合に勝てる可能性があるのは 1.慰謝料等も適度で、正規の養育費を貰っても なお経済的に生活困難な状況である場合 2.虐待問題等、そもそも子が育つ環境自体が 著しく劣悪と言える場合 3.夫婦別居状態で、ほとんど夫が監護していた といった監護実績がある場合 等です。 6歳では微妙ですが、子供が父と一緒にいたいと言えば 子供をラブホテルに連れて行ったような事実などに鑑み 勝てるのではないかと思いますが・・・ >法律的には、親権・監護権を母親が持つことが可能だと思いますが、 >とても嫁さえも生きていける気がしない状態で、 >子供を引き取ってどうやって返済もしていくのでしょうか? 普通に養育費を受けながら母自らの力で挽回して行くのみです。 それでも生活出来なかった時に改めて親権喪失の手続を 執るべきだと思われます。 子供の環境が含まれるにも関わらず 母が生きて行けない状況を容赦なく創った父に 離婚後すぐに親権が認められることは 法律的には極めて難しいと 思われます。 仕返しをしたい気持ちは分かります。 子供が可愛い気持ちも分かります。 両者とも当然の感情です。 しかし、両者は現実的には相容れないものだと認め、 優先すべきを決めるべきだと思われます。 >法律のカラクリがあるのでしょうか? 残念ながら、自業自得と言えども 子供を含めて妻を容赦なく経済的に劣悪な環境に追い込み、 追い込まれた環境故に宝物を奪い去られることが許されるなら それのほうが法律のカラクリであると言わざるを 得ません。 しかし、自分が逆に 法のカラクリを行おうとしていることを認めるなら 一般にこんなカラクリを利用することが 多いです。 母への慰謝料は容赦して、 関係を持った相手だけから慰謝料を 請求するのです。 証拠が見つけられるかどうかは分かりませんが、 慰謝料は取れる可能性がありますし、 関係を持った相手から妻へ慰謝料分担請求(求償)されると 結局、妻は追い込まれることになります。 父が追い込んだわけではないのに 母が結局生活ができないのであれば 親権が剥奪できる可能性は 高いです。 但し、裁判を起こす覚悟だけは必要ですし、 関係を持った相手から求償されなければ妻への仕返しも 子供を救うことも出来ません。

yuzu_180sx
質問者

お礼

ありがとうございました。 文章が乱雑で分かりにくく失礼いたしました。 私は、子供たちとやっていければそれで良いと思っています。 正直親権をあきらめてくれれば、慰謝料も考慮するつもりです。1度でも嫁を愛したわけですから。 本心で嫁にもいいスタートで第二の人生を送ってもらいたいと思っています。 貴重なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”財産分与で半分にした場合、妻は1500万の負債を抱えて生きていくのでしょうか?”      ↑ ローンの契約者は質問者さんでしょう? なら、奥さんに負債はありませんよ。 銀行がそれでよい、といえば問題ない ですが、そんなことは考えられません。 財産を分割しても、それは銀行には関係の 無い話です。 ローンの債務者は契約者です。 ”法律的には、親権・監護権を母親が持つことが可能だと思いますが”      ↑ 文面通りであれば、奥さんに親権がいく 可能性は低いと思いますが。 一度、専門家に相談することをお勧めします。

yuzu_180sx
質問者

お礼

言葉足らずですいません。離婚後私のもとに子供が来なかったら家を売る予定なので、住まない事を前提に書いております。 ありがとうございました。

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1106/3224)
回答No.1

どちらがそのマンションに住み続けるのか?が問題になります。 奥さんが住み続けるのであれば奥さんは1500万のローンを抱えて生きて行くことになりますし、貴方が住み続けるのであれば売却した場合の査定金額の半分を奥さんが一括で受け取るかまたは貴方がローンを半分払うという感じになると思います。 が、財産分与と慰謝料を相殺して一文なしで奥さんを追い出す、というケースが多い気がします。 金額にもよるでしょうが…。 自己破産はありえません。 法律的に、慰謝料や養育費はその人の収入から算出されます。 慰謝料は借金にはなりません。 なので無収入無貯金の奥さんからとれる慰謝料は財産分与分だけです。 相手に請求するのは自由です。 協議離婚をやめて調停とか裁判にしたらどうですか? 勝てると思いますが。 ・無職であり働いた経験がないこと ・貯金もないこと ・実家がゴミ屋敷で子供を育てる環境にないこと ・子供を不倫相手に合わせて子供の精神に混乱を与えた過去 ・子供をラブホテルという悪影響しか与えない場所に連れていっているなど自分の事しか考えておらず、まともな育児ができるとは思えないこと これだけあれば…(特に最後二つ) 虐待していない限り母親が有利と言われていますが、性的虐待にあたると思います。

yuzu_180sx
質問者

お礼

確実に勝てるなら調停して早く終わらせたいのが本音です。(子供たちの為にも) 子供たちが私の所に来ないのであれば、家は売るつもりです。 ありがとうございました。

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