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財産分与に関して
内縁関係を合意で解消した場合、妻は夫に財産分与を請求できるでしょうか?夫はサラリーマンで妻は専業主婦です。
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>内縁関係を合意で解消した場合、妻は夫に財産分与を請求できるでしょうか? 先ず、あなた方の関係が「内縁関係」か「同棲」かで回答が変わります。 内縁関係が認められると、婚姻関係にある夫婦と同様に「慰謝料・財産分与」の権利があります。 財産分与で合意が出来ない場合は、家庭裁判所に「内縁関係での財産分与請求の調停」または「内縁関係での財産分与請求の審判」を申し立てることができます。 単なる同棲の場合は、財産分与は不可能です。 ご存知だとは思いますが、念のため。 内縁関係=双方に結婚の意志があり、夫婦同然の生活をしている男女関係を言います。 同棲=双方に結婚の意志がなく、夫婦同然の生活をしている男女関係を言います。 この「双方に」が問題になる場合が多いですよ。