• ベストアンサー

プロバイダ責任法

プロバイダ責任法について教えてください。 この法律は例えば、 覚えの無いアドレスから嫌がらせメールを毎日大量に受け取るといった被害を受けた場合、そのアドレスのプロバイダ事業者に相手の個人情報の開示を文書で求める事ができ、またプロバイダ事業者は求めに応じて発信元の個人情報を開示しなければならない、 ということができるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0KG00
  • ベストアンサー率36% (334/913)
回答No.3

プロバイダ責任制限法は、どちらかというと被害者側ではなくて、プロバイダ救済のための法律ですね。 >掲示板などで誹謗中傷やプライバシーの侵害、恐喝などがあった場合、掲示板事業者は被害者の求めに応じて記載を削除しなければならず ではなく、「一定の手順をふめば発信者の同意なく削除が可能」という点と「削除した場合の損害賠償をまぬがれる」という事です。かならずしも、削除の義務はありません。 接続情報も同様で、開示するかどうかを発信者に確認する必要があり(できない場合をのぞく)、開示しないことにより被害者への損害が発生した場合でも故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責任を負いません。 また、メールを大量に受けるという事が具体的に権利を侵害しているとはいいにくいのではないでしょうか?あるとすれば、電子計算機損壊等の業務妨害罪や威力業務妨害罪に問えるかもしれません。 ただし、この場合は総務省の見解として「メールは多数の相手にみられる事を前提としているとしても特定通信ではない」ということですから、現行法に左右はされません。

参考URL:
http://www.itmedia.co.jp/news/0311/17/nj00_provider_2.html
kyoikyoi
質問者

お礼

大変役立つ情報ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.2

警視庁のホームページです。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku402.htm
kyoikyoi
質問者

補足

メール被害の場合はどうかな、と思いまして質問してみました。

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.1

無理 そんなことが出来るなら とっくの昔に迷惑メールは なくなっています。 メールを送る行為は あくまで送信者の問題で たとえそれが出会い系の受信者にとって不必要なもので あったにしても 送るシステムが悪いということには なりません。 恐喝や詐欺など違法な事例で 警察もしくは弁護士の 開示請求によってのみ可能です。 同じメアドからくるのであれば 送信者を禁止してしまえば いい話だと思いますが。

kyoikyoi
質問者

補足

質問の前に自分でプロバイダ責任法について調べたのですが、 掲示板などで誹謗中傷やプライバシーの侵害、恐喝などがあった場合、掲示板事業者は被害者の求めに応じて記載を削除しなければならず、また、被害者が求めるのであれば、発進元のipアドレスなど個人情報も入手することが出来る、ようなのです。 メール被害の場合はどうかな、と思いまして質問してみました。

関連するQ&A