プロバイダ責任制限法の「送信防止措置」について
私のブログの掲載について、プロバイダから以下の内容のメールが届きました。
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お客様のブログに掲載されている
http://~省略~
につきまして、誹謗中傷あるいは名誉毀損されていることを理由として、削除依頼が弊社宛に届いております。
つきましては、プロバイダ責任制限法第3条第2項二に基づき、送信防止措置を講ずることに同意するか、お聞きいたします。
本件に対するご回答は、平成19年01月29日までとさせていただきます。送信防止措置を講ずることに同意しない場合には、同意しない旨のご返信をお願いいたします。
同意しない旨のご返信をいただけない場合、あるいはご返信がない場合には、送信防止措置を講じさせていただく場合もございますので、あらかじめご承知置きください。
以下、申告者からの指摘部分です(一部抜粋)
~省略~
なお、送信防止措置を講ずることに同意していただく場合、お客様ご自身でブログに掲載された内容を削除していただきますよう、お願い申し上げます。
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そこで、お知恵を拝借したいのは、
(1)「送信防止措置を講ずる」とは、平易に言うとどういう意味なのでしょうか?この意味が分からないので、同意するか否かの判断ができないでいます。
(2)私からプロバイダに対し、「申告者」とは誰なのか?とたずねてもプロバイダからは教えてもらえるものなのでしょうか?(見ず知らずの第三者から「誹謗中傷あるいは名誉毀損」されていると言われる筋合いもないので)