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インターネットマンションにおけるプロバイダ責任制限法
インターネットマンションにおけるプロバイダ責任制限法 ホテルやマンションで、1回線1アカウントをルータで受けVLANハブで各戸に分配しPCを繋ぐだけで無料でインターネットを利用できる有線LANサービスについて、プロバイダ責任制限法による被害者からの情報開示要求があったとき、責務を果たせないような気がしますが問題ないのでしょうか?
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- kumap2010
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回答No.1
補足
回答ありがとうございました。 私の物件に同サービスを導入しており、サービス提供会社の商品を理解して導入したつもりでした。情報開示請求で加害者が特定できない場合、商品を理解して導入した物件管理者の私にも賠償責任が生じたら嫌だなぁという心配から このような質問させていただきました。 対象が特定できない場合、サービス提供会社または物件管理者に賠償責任が発生したりしないものでしょうか?