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プロバイダ責任法
ネットで中傷があるとプロバイダ責任法で発信者情報開示を求める。 それで、投稿者が特定できても別のプロバイダ経由で 更に発信者情報開示請求をする。 回答は、 ログが残っていません・・・ 名誉毀損等の不法行為請求権は10年なら10年程度残さないと。 ザル法かな?
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>ザル法かな? 勘違いをなさっているようですが、プロバイダ責任「制限」法はユーザの為の法律ではなく、プロバイダの責任を制限する法律なんです。一定の手順を踏めば発信者の発言を削除した事による賠償を負わなくても良いというだけの法律。通信ログは個人情報保護のためむしろ積極的に削除しなさいというスタンス。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/chikujyokaisetu.pdf この法律でザルなのは、「知らなければ管理する義務はない」という事。つまり、積極的に管理しなくても良いのです。削除する義務はまったくありません。義務なのは、特別な事情がある場合を除いて、開示するかどうかについて発信者の意見を聴かなければいけないというだけ。 ログを保存しなければならないというのは別の法律で制定すべきでしょう。本法律の趣旨からは外れています。
お礼
なるほど・・・早速のご回答ありがとうございます。 視点が違うのですね。 ログの保存期間が短くて、 何段階も踏んで漸くたどり着いた頃には 「ログが無い」では・・・