プロバイダ責任制限法について教えて下さい
プロバイダ責任制限法(正式名:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)によると、同法第三条の一に記載の通り『他人の権利が侵害されていることを知っていたとき』でなければ賠償の責任を追及されないという事ですね。
例えば、HPの内容が丸コピーされていた場合、被害者がプロバイダーに丸コピーのページの削除を求めた時点で、プロバイダーは『他人の権利が侵害されていることを知っていた』となるのでしょうか?
確かに、被害者から連絡があっても、プロバイダーとしては「どちらがオリジナルで、どちらがコピーか」判断が難しい場合があるでしょう。
そういう場合は同法第三条の2の二の通り『自己の権利を侵害されたとする者から(省略)申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても(省略)』という方法を取れば、プロバイダーはそれほど面倒な手間をかける必要はないでしょう。
しかし、プロバイダーが同法第三条の2の二の申し出をする為には「印鑑証明書や免許証のコピーなどが必要」と言って、発信者に同法第三条の2の二の連絡(照会)しないという対応をした場合、問題があるのではないでしょうか?
つまり、被害者から連絡があった時点で(その連絡に印鑑証明書などは不要)『他人の権利が侵害されていることを知っていた』という事になり、その後、発信者に連絡(照会)したり、閉鎖や削除の対応をしなければ、『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限』の適用を受けられないのではないでしょうか? という質問です。
プロバイダ責任制限法の全文は下記の U.R.L. にあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html
下記のガイドラインのページの「著作権関係送信防止措置手続」「著作権関係書式」でも印鑑証明などの書類の提出は求めていないですね。
http://www.isplaw.jp/
補足
別法人(グループ会社ではない)が、サーバ管理をしています。 その管理形態は不明です。