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美人局というのは不法行為ではないのですか?
故意をもって肉体関係をせまり、金銭目的の場合と、奥さんと別れさせるのだけが目的の場合、どちらも犯罪(もしくは不法行為)ではないのですか?
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東京で弁護士をしています。よろしくお願いいたします。 (1)金銭目的などの場合は、刑事では恐喝罪などの犯罪と、民事では不法行為が成立するでしょう。(2)奥さんと別れさせる野だけが目的の場合は、刑事責任は考えにくく、民事上の責任、つまり不法行為が成立する「可能性」があるということでしょう。 参考になれば幸いです。
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- fujic-1990
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不法行為だと思いますね。 ただ、いわゆる美人局の場合は、金銭を要求する行為で美人局であることが判明しますが、いわゆる「別れさせ屋」の場合は、被害者の前に別れさせ屋は登場しませんよね。 ただ、被害者の配偶者が不倫現場の写真などを見せて、「不倫だ、離婚だ!」と叫ぶだけでしょ? そう叫ばれた被害者側は、「だまされた!、はめられた!」と思うでしょうが、証拠はない。 となると、不法行為であることを証明することはとても難しいように思われます。 どこかで偶然別れさせ屋を捕まえて、警察につきだしたって、「本当に好きでした」「でも、奥様に怒鳴り込まれてあきらめました」「奥様から手切れ金を渡されたので別れました」とか言われたら、警察はそれ以上は介入しないでしょうねぇ。 カネを受け取っていたのがばれても(滅多にばれないが)、「手切れ金だった」と言われれば立件は無理でしょう。配偶者が手切れ金を渡して、不倫相手に分かれてもらうケースなど珍しくないでしょうから、不自然ではありません。 あくまでも自由恋愛として処理されると思います。 不法行為ではありますが、ほとんど証明不可能なので、不法行為かどうかを論じてもあまり意味がない感じがします。
お礼
なるほどです。とても難しい問題ですね。故意であることを立証するのは難しいですし、引っかかってしまったらしょうがないのでしょうか。ご回答ありがとうございました。
お礼
ある程度の状況証拠や推認できるだけの事実、美人局した側の自供などが必要となってくるということと理解いたしました。ご回答ありがとうございました。