- ベストアンサー
これって犯罪? 18歳との性的関係
18歳の女性(高校中退)と肉体関係をもったら犯罪ですか? ちなみに金銭の授受はありません。 詳しい方。教えてください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
恋愛感情がなくても、女性が18歳以上なので、児童買春・児童ポルノ規制法、青少年保護条例や淫行条例の違反にはなりませんので、犯罪は成立しません。 なお、ごくまれですが、女性の親御さんがヒステリィー?を起こして、「うちの娘が強姦された」なんて告訴する場合もなきにしもあらずですので、今後は気をつけましょう。
その他の回答 (4)
- jamiru
- ベストアンサー率5% (170/3044)
犯罪ではないけど、未成年に成年が訴えられたら負け確定です。 どんなに丁寧に接しててもね。 未成年同志ならば良いのですがね。
- kan-take
- ベストアンサー率36% (123/339)
こんにちは 恋愛に犯罪はありません 単なる欲情で強制的な関係では相手が訴えれば 当然犯罪です 16で子供を造って結婚する方もいますね 正直結婚は考えていなくても 恋愛関係なら問題ないです 何か?やましい思いが御ありですか? 少しでもまずいな~って思ったら関係は止めましょう 相手の将来やご自身の将来を考えて・・
- Takashi1970
- ベストアンサー率33% (204/612)
18才で合意の上なら、特に問題はなかったはずです。 ただし、学校の規則でとがめられる可能性があるのですが、もう学校と縁が切れているなら問題ないでしょう。
お礼
ありがとうございます。 参考になります。
補足
ということは 18歳なら在学中でも刑事処分はないということですか? あくまで17歳以下が処分の対象になるのでしょうか?
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
18歳未満なら淫行条例の対象になりますが、18歳であれば大丈夫です。 安心してください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B 淫行条例(いんこうじょうれい)とは、日本の地方自治体(都道府県)の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」、また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称である。
お礼
ありがとうございます。 参考になります。
補足
17歳は刑事事件になるが 18歳は犯罪に問われないということですか?
お礼
単なる欲情で強制的な関係ではないです。