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領収書の偽造に関する法律違反行為

友人が所属する会社内で、何の目的か分かりませんが、お金と関係のない人間の名前を受取人にした領収書を切っているとのことで相談を受けています。 正式に上層部に相談する前に、ある程度自分で調べたいとのことで、相談を受けました。 犯罪に値する行為だと思いますが、この領収書の偽造は、法律のどの条項に違反するものなのでしょうか。 また、これらの行為の証拠を消すために領収書を処分された場合は、どの条項に違反する行為と解釈できるのでしょうか。 それと、考えられる領収書の偽造の目的も推測で結構ですので、法律や会社運営に詳しい方、教えてください。

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  • 6dou_rinne
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回答No.1

領収書を偽造してそのカネを自分のものにしていたり、裏金としてプールしていたりしてるのなら横領、費用を課題に計上して利益をごまかしているのなら脱税でしょう。 証拠を隠したり、処分したりすれば証拠隠滅になる可能性があります。 具体的事実が明確ではないので推測ですが。

Japanglish
質問者

お礼

早速の回答、有難うございます。 もしよろしければ、6法全書の中の何条の何項の文に触れるのかを教えて頂けましたら幸いです。お手数ですが、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • zorro
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回答No.2

横領罪、裏金作りと考えます。

Japanglish
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。