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不倫相手の慰謝料請求について(美人局) 

不倫相手の慰謝料請求について(美人局)    SNSサイトで知り合った人妻と肉体関係を持ってしまいました(一回のみ) 後日旦那から慰謝料請求などを受けた場合の対応策など、ホテルに入ったところの写真や証拠などがない場合 奥さんの自白(肉体関係を認める内容)のみで、不貞行為をこちらが認めなければ大丈夫でしょうか? なんとなく美人局のような気がして、旦那は地元の怖い人と知り合いだとか帰り際に話していたり、 車のナンバーがわかっていれば旦那の仲間が探し出すみたいなことを話していたので不安です。 既婚者と知りながら肉体関係を持ってしまった自分に非があるのはもちろんですが、なんとなく 嵌められた気がしてなりません。 現時点では旦那さんにはばれていない状態なのですが、事前に弁護士に相談などをしておいたほうがよいのでしょうか? 万が一不貞行為が発覚した際に相手(旦那、妻)からの連絡が来た際の対応などどうすればよいでしょうか?

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

というか、1回だけだと不貞行為にはなりません。 不貞行為というのは「性行為が常態化してる場合」にしか認められていませんので、 1回だけなら不貞行為にならず慰謝料請求も出来ません。 だから美人局というのはその場で怖いお兄さんが出てきて支払わせるのが普通です。

noname#115142
質問者

お礼

民法でどのようになっているのかはわかりませんが… もう二度と会わないように連絡をしましたありがとうございます