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窃盗罪判決について

以前、相談させて頂きましたが、再度お願いします。 (1)ホームセンターにて約8000円の物を万引き(物は返ってます) (2)約9年前に空き巣にて前科あり(懲役2年執行猶予4年) (3)会社の社長と妻 が情状証人として出廷 (4)検察側、求刑1年2月、弁護士側(私選弁護士)保護観察付き執行猶予 (5)現在保釈中 この場合、懲役か執行猶予どちらのが側高いでしょうか?? 法律人詳しい方、教えて下さい。

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回答No.2

そもそも、 実刑か猶予かどちらかなのだから 確率は1/2としか言えないでしょう(笑) 前歴が執行猶予期間を満了しているわけですから 「法律上」は、再度 執行猶予とされる要件にはあたります。 なお adobe_sanの 「・懲役1年2ヶ月 執行猶予4年 ・懲役6ヶ月」 どちらか、というのは何の法的根拠あっての怪答でしょうね。 求刑1年2月(専門家は`2か月'とは書かない)なら 実刑 10月~求刑どおり1年2月は充分あり得ると わたくしは考えますが。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お答えします。 下記のどちらかでしょう。 ・懲役1年2ヶ月 執行猶予4年 ・懲役6ヶ月 空き巣の時の反省が無く、また人の物を盗んだと判断されるでしょう。 つまり「更生していない」と思われる。

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