• ベストアンサー

窃盗(万引き)裁判で

3回目の万引きで先日裁判にすると言われ、国選弁護士を頼みました。 情状証人の別居中(住所は同じ)の主人に頼む為連絡した所断られました。 弁護士かrの連絡にも出ないそうです。 警察の方からも連絡(経済状況などの話)も拒否したそうです。 父にも頼みましたが断られ、母の欝が悪化するから絶対言うなといわれました・・・。 もし裁判で情状証人が居ない場合、執行猶予は難しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>もし裁判で情状証人が居ない場合、執行猶予は難しいのでしょうか? これは、前回までの状況や処分内容で変わります。 2回目で「罰金刑」を受けていれば、「実刑」は覚悟してください。 しかし、家庭の状況や反省の度合いで「執行猶予」も可能性としてはあります。 問題は、前回までに「起訴猶予」で検察官でストップしていた場合は、今回と併せて起訴される場合もあります。 情報がありませんから、回答もこの程度でしかできません。 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

jizd0483
質問者

お礼

ありがとうございます。二回目は罰金20万でした。今回も罰金にと思っていたけど、支払い能力がないから裁判にすると検察で言われました。 執行猶予が付くと思うと言われましたが、情状証人が居ないとなると話はまた違うと警察の方にも言われました。

その他の回答 (2)

  • kaeru911
  • ベストアンサー率27% (711/2543)
回答No.2

捕まったのが3回目でしょ?他にもたくさんやってると思われ。 仏の顔も3度までって事で皆断られて当たりまえ。 3回捕まっても質問からは反省してるようには見えません。執行猶予とか○○に断られてどうしようって書いてるだけ。 執行猶予は厳しいでしょうね。 子供は親に頼んだり施設に預ける段取りをしておきましょう。 ※ただ質問内容に子供の事なんて一言も書いてないのにNo.1さんのお礼で書き込んで後悔だなんて違和感がありますが?本当に子供の事を考えていれば、そんなに何度も万引きなんてやらないと思いますけども。

jizd0483
質問者

お礼

ありがとうございます。 子供のこととかも書かなきゃいけないとは知らずもうしわけありません。 子供は主人は引き取らないと言っており、実家も頼れないので施設しかなさそうです。 皆に断られて当たり前ですね・・・・。 生活苦でこんな事をして後悔ばかりです・・・・。

noname#255857
noname#255857
回答No.1

それは...難しいかもしれません。 貴方は自分の事しか考えていないと言うことが、この短い文章からも感じ取れます。 これから起こる嫌なことは全て、自業自得として受け止めればそのうちいい事もあるでしょう。 それが出来ないなら世の中に逆恨みをして生き地獄を体験するだけです。

jizd0483
質問者

お礼

本当におっしゃる通りです。子供が居るのでどうなるのか・・・。そればかり考え後悔ばかりです。逆恨みはしません・・・。自業自得です・・・。借金も相談に行き破産宣告を勧められたので、これからは普通に子供と生活したいです。 ありがとうございました。

関連するQ&A