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判決公判

判決まで1ヶ月以上あります。 初犯で弁償の約束の示談 (罪を許し処罰を求めない) 情状証人と謝罪文あり。 求刑2年でした。 判決時には身体検査があります。 この場合執行猶予つく可能性はありますか?

みんなの回答

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12074)
回答No.1

ほぼ間違いなく執行猶予が付くと思います 本当はこういうことを書くと犯罪者(あなたです)を安心させてしまってより反省を促せないので回答しないほうがいいかもしれないんですけど、まあ十中八九執行猶予です なお、執行猶予が期待できる指針として ・初犯である ・休憩が2年以内である ・示談が成立している の三点セットがあります 三つそろえばほぼ間違いない、一つ欠けても十分可能性があります 執行猶予がつかない場合は保釈も難しいので、保釈を認められているということも執行猶予の可能性を示しています なお身体検査は関係ありません