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3000万円の遺産を相続しました。配偶者と子供二人
法定相続分で分けると配偶者1500万円、子供750万円ずつですが、相談した結果、配偶者は750万円、子供に1125万円ずつとしたいのですが、法定相続分以内(5000万円+1000万円*3=8000万円)でも、子供の遺産について1125-750万円=375万円(法定相続以上もらう)に相続税がかかると聞いたのですが、そうなのでしょうか。よろしくお願いします。
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>子供の遺産について、375万円(法定相続以上もらう)に相続税がかかると聞いたのですが… 大ウソです。 相続財産は、法定相続人全員が納得すれば、どのように分割してもかまいません。 相続税額の計算のしかたは、ここ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm にありますが、ざっくり説明すると、次のような3段階の計算になります。 (1) 基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超えた額について、法定相続分に従って取得したものと仮定して、各法定相続人の仮の税額を計算します。 この仮の税額を合計して、相続税の総額を求めます。 (2) (1)で求めた総額を、実際に分割した割合であん分して、個人の税額を求めます。(例えば3分の1を相続したなら、個人の税額は、(1)で求めた総額の3分の1) (3) 最後に、(2)の税額に 配偶者・未成年者・障害者などの特例を適用して、各人が実際に納めるべき税額が決まります。 おわかりいただけたかどうかわかりませんが、相続税額の計算では、民法に定める法定相続の割合以外で分割することも、よくあることとして、想定されています。 いずれにしても、今回ご質問の件は基礎控除額以内ですから、どのように分割しても相続税は一切かかりません。申告も不要です。
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- coollittle
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#2です。 >銀行員から聞いたのですが… 銀行の方からお聞きになったのですか。 このQ&Aサイトでも、銀行員から税金に関して間違った説明を受けて、混乱される方がおられますね。 >銀行にはそのほうが何か有利な… 何でしょうね。考えても思いつきません。銀行が自分の利益のために、すぐにばれるウソをつくとは考えにくいですから、今回の件は単なる思い込みではないでしょうか。 >母の預金を増やしたくなかったので… 賢明な選択だと思います。 相続税の基礎控除額引き下げは、“庶民も相続税納めろや”ということですね。 こうなると、税金の負担以上に、相続税の申告書作成の負担が大きいです。申告書は相続人が自分で作成するのが原則ですが、実際には税理士に依頼せざるを得ないでしょう。税理士は儲かってうれしいかもしれませんが、庶民はたまったものではありません。 余談ですが、このQ&Aサイトでも、相続のトラブルに関する質問が少なくありません。 遺産分割の協議に応じない相続人がいる とか、親の面倒を看ていないのにもっとよこせと主張する相続人がいる とか、特定の相続人が、自分に有利なように遺言書を書かせた疑いがある とか。 、 質問者様の場合、分割の話し合いがまとまってよかったですね。これは相続手続きの大きな一歩だと思います。
お礼
本当にありがとうございました。教えていただけなければ、法定相続通りに分割していました。良かったです。
- f272
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 課税価額の合計が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)よりも少ないので相続税はかかりません。
補足
私が聞いたことは間違いなんですね。ありがとうございました。銀行員から聞いたのですがその方の勉強不足ですかね。それとも銀行にはそのほうが何か有利なことでもあるんですかね。でも本当にありがとうございました。母の預金を増やしたくなかったので。平成27年から3000万+600万*子供(2)=4200万以上は相続税がかかりそうなんで。