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年金ついて
私の母は今年で60歳になり、厚生年金が月7万ぐらいもらえる予定です。しかし、現在定職があり60を超えても働く予定です。(月収入20万ぐらい)働きながら年金をもらうと2割カットの支給だと言われました。(社会保険事務所)65歳まで年金を受給せず、働いた場合、その間は厚生年金は払い込まなければいけないのでしょうか?誰か教えてください。お願いします。
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現行の年金制度では、雇用されていて、社会保険加入要件が該当する満70歳未満のひとは厚生年金に加入し、保険料を支払うことになっています。これは雇用主に課せられた強制法規となっていますので、従業員もそれを拒否できません。その代わり加入することで当然受給できる年金額にはそれが反映されます。 基本的に加入要件は、正社員の3/4以上の勤務日数、及び勤務時間です。特別支給の老齢厚生年金(後述)を受給しないからといって加入しなくてよいというものではありません。 で、60歳~64才でもらう年金は、「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれているもので、こちらは厚生年金に加入していると2割が削減となります。この特別支給は本来はもう廃止なのですが、いきなり完全廃止は出来ないので、段階廃止を始めているところです。そのため、収入がある人については2割減にするという方針です。 また収入の金額(厳密に言うと標準報酬月額)により更に減額や支給停止があります。金額がさほど出なければ問題にはならないでしょう。 65歳からは本則の「老齢厚生年金」を受給できます。こちらは一律2割削減はありません。が同じく収入により受給額の減額はあります。ただこれもよほどもらっていなければ関係しないでしょう。 上記のような減額については要するに、公的年金は生活保障の意味合いが強く税金を多く投入していることから、余力のある人には配分を減らすという意味合いがあります。 それでも加入して保険料を支払った分は受け取る年金額に反映しますので、損にはなりません。 では。
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- few24
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支給開始年齢を65歳にした場合、 ・60歳以降、払い込みは不要です。 ・60歳開始にくらべ、65歳開始にすると、もらえる額が増えてお得です。
- easylife
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額面が減るとはいえ、60歳で受給する権利があるわけですから、職業をお持ちでもこちらから払うことはないはずです。 ただしこちらから各種書類をそろえて提出しないと1銭もくれないので、早目に社会保険事務所に相談されるとよいでしょう。 その際に、手続き上の意外な落とし穴がないか、よく確認してください。 日本の年金制度は現在、収入が多ければ多いほど年金が大幅にカットされるという理不尽なものになっています。 高齢者の労働意欲をそいでしまいますね。 実際にどれくらいもらえるかも考えて、働かれることをお勧めします。
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大変参考になりました。ありがとうございました。
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ありがとうございました。