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共済年金の支給額が減っている理由
- 共済年金の支給額が減っている理由について調べてみました。
- 母の共済年金が減少しているのは、8月に社会保険から3か月分が支給されたためです。
- 8月の社会保険の支給金額によって、今月の共済年金が調整されたため、減額されているようです。
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そもそも年金には遺族、老齢、障害の三種類があります。其々の併給は出来ません。 まず基礎年金に関しては個人の物ですから変化はありません。 遺族年金の貰い方には三種類の選択制+一時金があります。一時金は貰って御終いです。 (1) 遺族厚生年金(生前の3/4) (2) 老齢厚生年金(退職共済年金) (3) 遺族厚生年金×2/3 + 老齢厚生年金×1/2 これまで年額にして201万もの共済年金を貰っていたということですので亡くなられた方の厚生年金が268万以上あった場合(1)で増額になります。 遺族厚生年金は生前の3/4ですので(3)を選択する目安は自分の老齢厚生年金/2 * 4/3 * 3/2です。要は自分の老齢厚生年金額に戻ってきます。 (2)ではないのですよね?どれを選択されましたか? 御父様は生前、厚生年金からいくら、企業年金等からいくら貰っていたか判りますか? 退職共済年金ですと、報酬比例部のほかに(厚生年金にはない)職域加算部があります。(公務員の企業年金みたいなものですね) 他にも振り替え加算等ありますが老齢未満了が条件ですのでお二人とも年金受給権を持っており、且つ扶養する子が居なければあまり影響が無いはずです。 また、一人暮らしで郵便物が読めない状況は非常にまずいように思えます。年金だけで考えても過払い・未払いの通知をはじめ、現況届けの返信が出来なければ死亡とみなされ給付が一時的に止まることもあります(現況届け=生存等現在の状況に変更がないか一年に一回郵送される届けを返送しなければいけない) とにかく状況を掴むため、社会保険事務所に電話にて確認しましょう。お母様が字の読み書きを出来ない状況であることを前提にお問い合わせすれば確認方法を教えてくれます。また担当者によっても対応が異なるため、一度であきらめず担当区域の社会保険事務所だけでなく相談センター、社会保険庁の相談センターなど活用してください。
お礼
とても丁寧に教えていただきありがとうございます。父が生前にいくらの厚生年金、企業年金を貰っていたのかは、実家に帰って書類をみないことにはわかりません。なんとか時間を作って実家に帰って郵便物や書類を確認してみます。それから 社会保険事務所に電話してみます。ありがとうございました。