- ベストアンサー
代表取締役が行方不明になった場合
別カテゴリーで質問したのですが、法律に関する事になると思うので再び投稿しました。 70%の株式を所有している代表取締役が行方不明になった場合、どのように会社を運営することになるのでしょうか? 代表取締役の変更などどうして行うのでしょう? 過半数超の株主が揃わないので、株主総会すら開催出来ない・・・。 従って、取締役の選任すら出来ない・・・ このような場合、企業運営そのものに支障をきたすと思うのですが、どうなるのでしょうか? また、どうすれば良いのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#11177
回答No.1
代取がいなくても会社の代表行為が出来ないだけで他は基本的にできます。 取締役の数が法令定款に定められた員数の要件を満たしているなら取締役会で代取選任出来ますから、一人くらいいなくても他に選任出来る場合があります。出来ない場合もあります。 取締役選任出来ない場合、権利義務承継取締役として業務執行できる場合がありますが、これも場合によるので何ともいえません。 株主総会の決議はどうするかと言うのは、定款の定足数がどうなっているかで変わります。 なんにしても、役員変更の要件は満たせないでしょうが。 どうしても別に取締役がいると言うときは仮取締役の選任請求を裁判所に出来ます。 以上は、定款やその他の事由しだいでどうにでも変わりうるので専門家に相談してください。 >どうすれば良いのでしょうか? 登記事項証証明書と定款持っていって、司法書士のところで事情を相談するのが手っ取り早いかと。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 十分に参考となりました。