- ベストアンサー
FXの確定申告について
- 2012年度からの税制改正で、FXが申告分離課税の雑所得扱いとなりました。以前より事業として取引をしている場合、どのように所得を申告すべきか迷っています。
- eTAXでの申告には明確な記載方法がなく、正しい方法が分からない状況です。方法1では売上金額を雑収入に記載し、申告分離課税の雑収入欄にも記載します。一方、方法2では売上金額欄には記載せずに申告分離課税のみ記載します。どちらが適切なのでしょうか?
- 方法2では貸借対照表に不明金が残ってしまい、方法1では他の事業の損失があってもFXの利益分だけ税金を払わなければならないという不自然な現象が起きます。対処方法を教えていただきたいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1.売上(収入)金額の雑収入に記載… だめだめ。 >2.売上(収入)金額欄への記載はしなく、あくまで… 正解。 >3.今までどおり、事業収入の営業等に記載… たとえ総合課税のままだったとしても、証券取引関係の法令類による規制をクリアし、他人のお金を預かって運用しているのでない限り、営業収入ではありません。 >2の方法ですと貸借対照表に記載されない不明金が発生し不自然になり… 事業とは関係ない収入ですから、貸借対照表には載らなくて当然です。 一方、その売却金を事業会計に繰り入れるなら、貸借対照表の「事業主借」に含まれるように仕訳をしないといけません。 >損失があるのに、FXの利益分だけ税金を払わないといけないような不自然な現象… それが申告分離課税という制度です。 というか、総合課税であったとしても、もともと「損益通算」の対象ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
NO2です。捕捉お礼を読んで「雑収入と雑所得を同じものだとおもってらっしゃるな」と思いました。 雑収入 事業をするうえで、事業目的とは違う収入が入ったときに使う勘定科目 例 飲食店にはってあるポスターを「このポスターはレア物なので、売ってくれ」と依頼され、2,000円で手放した場合。 ポスターを売ることを事業としてるわけではないので、2,000円は雑収入です。 雑所得ではありません。 雑所得 所得税法では、所得の種類を「給与所得」「事業所得」「配当所得」「不動産所得」等と分けております。 それらの区分をするさいに「この所得はどれに入れたらよいのかが、わからん」所得もありえます。 これを雑所得として計上します。 例 年金収入。 給与でもなく事業でもなく。一時所得でもない。「なんだべ?」ということで雑所得として扱うことにしてます。 事業にかかる収支とFXにかかる収支は所得区分が違うので、記帳にも工夫がいります。 事業の貸借対照表に個人資産のすべてが計上されてるのが理想ですから、FXにかかる収支は事業主貸・借勘定を使用して、出た金と入った金の記録が残るようにし、損益計算には影響を及ぼさないようにし、かつ貸借対照表が作成されるのが良いわけです。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「2」です。 FXによる入出金の記録を現金出納簿で管理する場合には、事業主貸(出金)、事業主借(入金)でします。 摘要欄にFXと記載しておけばよいです。 貸借対照表に載りますし、事業所得の損益には無関係です。 「申告分離課税となるため、他の事業で損失があるのに、FXの利益分だけ税金を払わないといけないような不自然な現象」は、今の税制では事業所得とFXの利益の損益通算を認めてませんので、やむを得ないです。 これは記帳方法で出てくる現象ではありません。(「1」でも「2」でも同じだということです)。
お礼
ありがとうございます。 「2」で宜しいんですね。 紛らわしいのは、 ・決算申告書にて、売上(収入)金額欄に(雑収入を含む)と記載されていること。 ・同様に所得税の申告内容確認表にも、収入金額等or所得金額に雑所得欄があること。 この2箇所はあくまでFX(先物取引)以外の一般の収入に対しての記載ということになるのですね。 これさえクリアになれば、申告分離課税のみの記載で進めてみます。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 ということは、主な収入がFXしかない場合も、売上(収入)は0となるわけですね。 なんだか虚しい。。。というか、FX自体がそういうものなのか。。。。