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高速道路での自損事故

高速道路での自損事故についてご教授願います。 先日高速道路走行中に脇見運転をしてしまい、中央分離帯(おそらくガードレールだったと思います)に車の側面を擦ってしまいました。時間は午前8時前で道路状況は渋滞気 味、速度は60キロ程度でした。去年購入したばかりの新車で、初めて自損事故をしてしまったことで冷静な判断ができず、車・中央分離帯についても擦った程度だった為、その時点で届出ず、そのまま目的地に向かってしまいました(届出は義務であることを失念していました)。保険会社や高速隊への連絡はその日の夕方行った為、明日実況見分を行うことになっています。 そこで心配しているのは、 (1)接触した現場の特定 ある程度の場所は覚えていますが、「ここです」と伝えられない為、自分が接触した箇所でないところ(他の事故等で損傷したと思われるところ)を現場とされないか。 (2)(1)の影響で事故として認められず(事故証明がおりず)対物賠償だけ求められないか。 (3)(1)の影響で他の事故で損傷した箇所まで責任を負わされないか。 以上3点についてわかりましたらご教授願います。 事故の届出が遅れ、面倒な状況にしてしまったのは自業自得なのですが、 7年前に免許を取得して以来初めてのことだった為、非常に心配になっています。 わかることがありましたら是非ともご回答お願い致します。 ※ちなみに保険適用ができれば対物賠償に関しては無制限で保障されるタイプの保険になります。

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noname#176030
noname#176030
回答No.1

>高速道路での自損事故についてご教授願います つまり、交通事故ですよね! 保険会社に連絡(物損事故)すればいいではないですか >(1)接触した現場の特定 >(2)(1)の影響で事故として認められず(事故証明がおりず)対物賠償だけ求められないか 運転手の責任ですが、相談に乗ってくれると思いますが >(3)(1)の影響で他の事故で損傷した箇所まで責任を負わされないか。 保険会社に任せておけばいいじゃないですか!

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