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パンクは交通事故か?
交通事故を起こしたら道路交通法に基づき警察へ届なければなりませんが、この場合の交通事故の範囲がよく分かりません。例えばカーブを曲がり損ね電柱に衝突するとか、路肩に転落するとかというのは自損事故として警察に事故届を出すというのは判りますが、 1道路を走っていて、前の車か対向車かよく分からないが石がはねてきてフロントガラスにヒビが入った場合 2道路に誰が落としていったか判らない板きれに釘があってパンクした場合 3ハンドル操作を誤り路側帯や中央分離帯にタイヤが接触しパンクした場合 これらの場合に交通事故としての届出は必要なのでしょうか? 保険での賠償を考えるのではなく、法律上の考えとして道路交通法の交通事故の範囲がどうなっているかということですが、教えてください。
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届出が必要か否か、という言葉に対しては“保険での賠償”ができるかどうかという答えになってしまいますので、“届出の義務があるか否か”について回答します。 >法律上の考えとして道路交通法の交通事故の範囲 道路交通法72条に規定されているとおり、 交通事故があったときは、その事故に係る車両等の運転者やその他の乗務員は直ちに運転を停止して A 負傷者の救護 B 道路における危険防止の措置 C 最寄りの警察署の警察官への報告 をしなければなりません。 ここでいう“交通事故”とは、道路交通法67条2項において“車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊”と定義されています。 Aを怠ると救護義務違反、Bを怠ると現場措置義務違反、Cを怠ると交通事故不申告になり、それぞれに規定されている違反点数や刑罰による処分がなされるおそれがあります。 よって、法律上は質問文の1、2、3とも警察への報告の義務があるということになります。物が損壊しているからです。自分の物か他人の物かは関係ありません。 >原因が判らない場合(気がついたらパンクしていた) 原因なんて後から調べて変わるかもしれないので、発生の段階でいちいち考えることではありません。 本当に板きれの釘を踏んでパンクしたのか、空気圧不足で高速走行したためにバーストしたのか、整備不良ですでにタイヤがすり減っていたのか、はたまたまったく別の場所でパンクしたまま気付くまで走行していたのか、その場では判断できないことだってあります。場合によりますが、車のタイヤはパンクしてもいきなり走行不能にはならないからです。 走行前に誰かに針やナイフで故意にパンクさせられていたことがわかれば後に器物損壊事件に切り替えられます。 >路側帯に被害が無いようなことが想定されたので、自分で遭遇した場合届出ないのではないか 他人の物を損壊しなくても、自分の物が損壊していれば交通事故です。 バイクで走行中に単独で勝手に転んで、バイクが壊れたりライダーが怪我を負った場合も法律上は交通事故として届け出なければなりません。 頑丈な装甲車が駐車しており、それに追突した結果、装甲車は全く損壊が無く、自車がめちゃめちゃに損壊した場合は交通事故とは言いませんか? 処罰されるかどうかというふうに考えると、例えば“電柱にサイドミラーをかすめただけで電柱には全く損壊が無い”といったごく軽微な自損のみであれば届けなくても交通事故不申告として罰せられることは無いだろうとは思います。自転車の操作を誤ってコケた結果肌をすりむいたくらいでは警察や消防に通報しなくても特に不利益な扱いは受けませんよね。 ただ、これもぶつけた相手次第なので、自己判断で勝手に「ぶつけた対象には傷が無いから通報しなくていいや」と考えていると後で処罰されてしまうことになりかねません。 わからなければ通報した方が無難です。 その交通事故がどういうふうに扱われるかは交通事故の報告を受けた警察で判断されるので、事故の当事者はそのような難しいことは考える必要はありません。
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- donbe-
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すべて交通事故の類です。 原則 すべて届け出る必要があります。 届けでなかった その後に何らかの不利益が派生したとしても、それはすべて当事者の自己責任になります。 まあケースバイケース 自己責任で判断されれば良いでしょう。
補足
パンクなどの事案でも届出なければならないというのは判りましたが、届出は恐らく「速やかに」ということだと思います。とすれば、夜間のパンクでもその足で警察に行くか電話するのがいいということなのでしょうか?その程度であれば(勝手な判断だとは思いますが)緊急性も無いし、翌日でもいいのではとも思ってしまいますが・・・・。専門家ということなので、参考までに教えてください。
- tamioogata
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ドライバーは車両を運行する際には、石跳ねなどをしないように注意して運転しなければならない。 したがって、誰が跳ね飛ばした石なのかが判らなくても、誰かが飛ばした石に当ってガラスが割れたのならば、それは立派な事故です。 誰が落としていったか判らない板きれに釘があってパンクした場合 前を走っているトラックの荷台から荷物が落ちて来て、その荷物にぶつかって車が壊れた場合、あなたは間違い無く事故だと思いますよね。 落としたのが時間的にだいぶ前なのかも知れませんが、内容的には同じ事です。 ハンドル操作を誤り路側帯や中央分離帯にタイヤが接触しパンクした場合 操作ミスでガードレールに接触して車体が傷ついた、タイヤが中央分離帯にぶつかってパンクした、どちらも全く同じ事故だと思いませんか。 あんまり難しく考えないで下さい、幅広く客観的に角度を変えて見直せば全部同じ事故の仲間に属する事が判ると思います。
お礼
早速回答いただきありがとうございます。 1は事故というのは理解できました。 2の場合、原因が判らない場合(気がついたらパンクしていた)でもそうなのでしょうか? 3はタイヤ側面の接触なので、路側帯に被害が無いようなことが想定されたので、自分で遭遇した場合届出ないのではないか、考えていました。
- n_kamyi
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1.前の車か対向車かよくわからないが、石をはねたという加害者がいるので、交通事故です。 2.道路に板切れを落として放置した加害者がいるので、交通事故です。 3.中央分離帯に接触した単独事故で、中央分離帯の修理が必要かもしれないので交通事故です。 以上、すべて交通事故ですので、警察への届け出が必要です。
お礼
早速回答いただきありがとうございます。 1は事故というのは理解できました。 2の場合、原因が判らない場合(気がついたらパンクしていた)でもそうなのでしょうか? 3はタイヤ側面の接触なので、路側帯に被害が無いようなことが想定されたので、自分で遭遇した場合届出ないのではないか、考えていました。
お礼
自分でひっかかっていたのは、路上でのパンクのように起こりがちなトラブルが交通事故であるとの認識が欠けていた(みんなはそんなことでは届け出ない→届け出不要となんとなく思っていた)からですが、物の損壊が交通事故に含まれるのであればパンクでも届出なければならないということなのですね。 大変クリアな回答ありがとうございました。