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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自損(物損)事故の届出について)
自損(物損)事故の届出について
このQ&Aのポイント
- 自損(物損)事故の届出は必要ですか?
- 届出を怠ってしまった場合、どのような影響があるのでしょうか?
- 自損(物損)事故の届出をするための具体的な手続きはどのようなものでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
人身でなく、保険も使わない物損なので、警察から事故証明を取る必要がありません。このような場合にまで、道路交通法72条1項に規定する交通事故の報告義務があるか否かはよく分かりません。交通事故の報告義務の趣旨に鑑みて、報告義務がないように思えます。 仮に報告義務がある場合には、道路交通法72条1項後段に違反することを理由として、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金になります(道路交通法第119条1項10号)。 公訴時効は3年です。9年前の事故なので、公訴時効は経過しています。
その他の回答 (1)
- 宝(@shima_sp)
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回答No.1
今回の様にガードレールとの接触は保険使わない場合以外、一般的に報告しませんね。 結局、少しの傷でも、対物賠償になり来年の保険料が高くなるからです。 文面から判断し、どの様に事故証明出されますか? それと、実況見分等渋滞が発生し、貴方の善意は他の方には迷惑になります。 最寄の交番で良いので、過ちを正すのなら報告して下さい。 なんらかの嫌味言われに行く感じにとてますが・・・。 後は貴方本人次第です。 参考まで。
質問者
お礼
早々にご回答頂き,ありがとうございます。 私のようなケースについて検索をすると,殆どの検索結果が事故報告が必要と出ますので,深刻に考えたところでした。 確かに,私は車両保険を掛けていなかったこともあり,当時「報告しても意味無い」みたいに考えたような気がします。 懸案は,ガードレールは特に破損はなかったつもりなのですが,実際どうだったのか,そこが心配ではあります。逆に言えば,私自身心配している割には既によく覚えていない位の体たらくである,ともいえます。 ご回答者様のアドバイスを解すれば,仮に今から届け出ても,警察も困惑するだけのようですね。他にもご回答ありましたら,併せて検討してみたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 道路交通法の面から解説頂き,非常に勉強になります。先のご回答者様へのお礼にも書きましたが,報告義務について,ネットの検索結果等では,どんな些細な事故も報告が必要といった意見が殆どでしたので,非常に深刻に受け止めていたところでした。 あとは,ガードレールの破損が実は自分の思い違いで,何らかの修理をしていたら申し訳ないというのと,その場合の補修費負担があったはずという懸念があります。 とはいえ,ご回答者様の解説を読むに,仮に申し出ても,警察も取り合わない(受理しようがない)だろうな,と思いました。自分の起こしたこととはいえ,消化不良の感は否めませんが… またご教示お願いいたします。