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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地売買契約時の必要書類について)

土地売買契約時の必要書類について

このQ&Aのポイント
  • 平成24年の12月中旬に行った土地売買契約において、提出書類の一つとして「平成23年度市民税決定通知書」が必要であることがわかりました。
  • 契約終了後、誤って平成23年度の決定通知書を提出してしまったため、ローンの本審査の際に問題が生じました。
  • 不動産の仲介営業マンは、経験は3年であり、主に中古マンションの売買を行っています。マンションの売買では、決定通知書は必要ない場合があるようです。引き渡しの仕事もお任せしているため、信頼できる方と思われます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

不動産業者です。 その業者にはローン手数料など請求されていますか?もしくは、業者の提携ローンですか?請求されている、もしくは提携ローンであれば手落ちではありますが、請求されていない場合は、ローンの手続きというのはあくまで、業者が買主のローンを手伝っているに過ぎません。仲介手数料の範囲でサービスで行っている部分で本来は事前審査や各種書類を届けるなどの手続きも申込者が行うものです。 土地売買契約時の必要書類(売買契約に必要)ではなく、あくまで質問者さんのローン手続きの必要書類をその契約時に持ってきてくださいということです。現金決済の方の契約には、収入の証明など必要ありませんから。 ですから、上記の様な形態であれば、その小さなミスを以って仲介業務の評価をするのはかわいそうですよ。肝心な銀行の窓口もチェック出来なかったのですから。 住民税の決定通知や課税証明など、公的証明の年度表示は前年分です。例えば現在取得可能なのは、平成23年(1月~12月)中の収入分で、役所の表記は24年度分という扱いです。新しいものは(平成25年度分で24年中の収入が記載)給与所得者ならば今年の5月15日にならなければ発行されません。 これに対し、源泉などは24年分といえば当然に24年1月~12月分となるわけで、その年度の違いの認識が不足していただけでしょう。 金融機関によっても所得の証明書類は、課税証明が必要であったり、その年度も2年分必要であったり、源泉だけで良い場合もあったりと、申し込み金融機関により様々です。申告を要する方々の提出書類などは多岐に渡ります。そのすべてに個人的に対応となると、大手の3年の実務経験では物足りないのは確かです。彼らは自己で貸付先を開拓するような、行動はしませんから。 しかし、売買の決済や引渡しなどの手続きや確認などの不動産実務と、ローンは別物です。ご安心を。3年の実務なら、社内では取引に対し上司がチェック、確認、指導すると思いますので。

shinepiko07
質問者

補足

ご回答有難うございます。NO3のovazi2008さんに質問したいのですが、今回の契約の時、仲介手数料や ローン手数料を含む諸経費は頭金100万円で相殺?(つまり、100万円で諸経費全部まかなえました) こういう場合は、ローン手数料をお支払いしている事になるのでしょうか?普通は頭金を払って別途諸経費をお支払いするパターンが多いと思うのですが・・basicな質問ですみません。 宜しくお願いします。

その他の回答 (2)

  • kannjyani
  • ベストアンサー率48% (200/416)
回答No.2

簡単に説明を加えておきますと 源泉徴収票は前年度の年収から算出され、住民税(市民税)はそれを基に決定されます。 ですから退職後に収入が0円になった場合、所得税は申告により還付されますが住民税は支払わないといけません。 こうしたズレから金融機関によっては間近2年間の住民税決定通知書の提出を求めるところもあります。 本題です。 憶測に過ぎませんが営業マンはまだ若いこともあって経験不足なのでしょう。 金融機関も世代交代なのか、慣れていない若い行員が何度もパーテーションの向こうに行き、上司か誰かに相談しながら手続きを進めることもあります。待たされてイライラすることも正直ありますが、経験を積まなければプロにはなれないですよね。 ローンを組む場合、住民税の決定通知書は必ず提出を求められます。(フラット35は最近の商品ですので私はまだ経験しておりません) 現金一括であれば必要ありませんよ。 営業の立場として本当に「しっかりした人」というものは、商品(物件)のプレゼン(売り込み)がきっちり出来る者を指します。 こう申してはなんですが、その営業マンは人が好いけれども商売には向かない。 顧客として気持ち良く買い物ができた範囲とみるのが宜しいでしょうか。 問題は営業マンより建築関係にあります。 以上、ご参考までに。

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.1

その営業マン君は、平成24年の1月から、住宅ローン申込みのサラリーマンのお客様に対してずーっと「前年度の市民税(住民税)決定証明書(通知書)が必要です」と言い続けてきているんです。そしてそれは、マチガイでもなんでもありません。 だから、もう年末も間近い頃のshinepiko07さんの売買契約後の本申込みに際しても、同じように、前年度の・・を求めたんだと思います。 しかし!shinepiko07さんの手元には、その時期すでに年末調整も終わり、その年の(最新の)源泉徴収表も市民税の決定通知書もあった!!! 事前審査のときに提出した源泉徴収票も、おそらく営業マン君は『平成23年度分のだろう』と思い込んでいたと思われます。。。 そこで、平成24年度のと気づけば「あっ、もう決定通知書もありますか?」という流れになって今回のようなことにはならなかったと思います。 なんせ一番新しい公的証明は、その年の審査ならほとんどは前年度のものになりますから、そのパターンで求めたのだと思います。 なお、マンション売買でも住宅ローンを使うお客様は、サラリーマンなら市民税の決定通知書なり、個人事業主なら納税証明といった公的な証明書が必要です。

shinepiko07
質問者

お礼

ご回答有難うございます。この時は、平成23年度の源泉徴収票を提出しました。

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