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著作権とライセンス契約について
- ライセンス契約とは法律上の契約関係であり、ユーザーの不作為の義務とメーカーのプログラム使用許諾義務の双務契約です。
- ユーザーの不作為義務は法律上課せられ、ライセンス契約において一定期間の有効性があります。
- ライセンス契約には約款が存在し、約款によって定められない場合は法律に基づいて処理が行われます。
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質問者が選んだベストアンサー
再度回答します。 シュリンクラップ契約については判決はありません。しかし学説実務上の取り扱いともに無効ということで一致していると思います。 またその内容の多くは消費者契約法によって無効になるものと思われます。仮にシュリンクラップ契約が有効だとしてもほとんどの約款が意味をなさないとおもわれます。 シュリンクラップ契約を有効であると解釈した場合、法律的にはむしろ消費者の側がシュリンクラップ契約によってメーカーと直接に契約関係にあるとして民法570条に基づいた債務不履行責任を追求できる根拠になるというわけです。(約款では追求が禁止されているけれども消費者契約法で当該条項が無効になるため) 面白いですね。 要約: 質問の回答はユーザーの不作為義務は消費者契約法で無効になりますということです。
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- 100Gold
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再度回答します。 よくムカってきてるのがわかりましたねw ライセンス契約に関しても#2の回答同様、ユーザーに不利な条項は消費者契約法で排除されます。 ですからご質問のようなユーザーの不作為義務が問題になることはありません。
お礼
つまり、どのような形を採ろうとも このような不当な拘束条項は、 少なくとも事業者と消費者間の契約関係に於いては、 信義則に違反すると考えられ、 消費者契約法10条の規定により、 当該拘束条項は無効と判断される訳ですね。 そう考えると、(話をまた逸らしてしまいますが) シュリンクラップライセンスを認めても認めなくても、 メーカーに利益は無い。。。 とすれば、どうしてそんなまどろっこしい手法を採るのか、、、 とても興味深いですね。 ーーーーーーーーーーー 長い間、話し難い相手と付き合って頂いて 感謝いたします。 やっと全体像が見えました! これでかなりスッキリしました。 本当にありがとうございます!!
- 100Gold
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再度回答します。 シュリンクラップ契約が有効であると考えた場合にその契約内容をどのように考えるかということが問題になるのだと思います。 一般にシュリンクラップ契約ではそれを拒否した場合に小売店で返金するということになっていると思います。つまりシュリンクラップに合意した時点で売買が成立するという風に考えることが可能になるわけです。そういう前提にたてば、消費者と小売店だけでなく消費者とメーカーも売買関係の当事者であるという風に考えることができるということです。 しかしながら私は無効と考えていますし、仮定を重ねてもしかたありませんね。よけいなことを書きました。
お礼
ありがとうございます!! なるほど、理解できました。 もし、ちょっとムカッてきているようでしたら、 あやまらせてください。すみません。。。 このような形式で話のポイントを作っていくのは ダメなのかもしれませんが、 私が余計なことを書いているから、 若干論点が曖昧になっているのかもしれません。 シュリンクラップについては本当に興味深い(それだけに、 その点についても途中から伺ってしまったわけで、、、)のですが、 ここでは、広義のライセンス契約について伺いたいです。 パソコンを引き合いに出したがために シュリンクラップに限定したはなしになってしまいましたが、 そうではなく、ライセンス契約というもの、そのものについてなのです。 論点をずらしてしまったのは私なので、 申し訳ありません、本当に。 シュリンクラップは成立しないかもしれませんが 世の中には適法に成立するライセンス契約が 現に存在していると思うのです。 もし、それが存在していない、もしくは すべて法律上意味をなさないのであれば 話は別ですが、 存在しているなら、それの性質が知りたいのです。 面と向かって約款に基づいて契約を結んだ場合であれば シュリンクラップのような問題は起きないと思うのですが、 いわゆる、「ライセンス契約」はどうなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 100Gold
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ソフトウェアの契約のほとんどがシュリンクラップ契約(包装を破ると締結される契約)ですが、これは法律上は何の意味もありません。 またインストール時の「合意する」ボタンに関してもその有効性を認めることは難しいと考えます。 実際上は、ライセンスは著作権法によって保護されていて、購入者とソフトハウスの直接の契約関係はないと考えていいと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 探してみたのですが、 シュリンクラップライセンス、もしくは クリックラップライセンスの有効性について、 日本で裁判上確定した判決を探し出すことはできませんでした。 あるのでしたら、教えていただければ光栄です。 シュリンクラップライセンスについては アメリカで認める判決と認めない判決が出ているようですし、 日本の法学者でも意見が分かれるように見受けられます。 確かに、申し込みと承諾の意思表示という 契約の性質は有していないと言い得ますが、 認める法益も少なからずあると思います。 契約の有効性についてもとても興味があるのですが、 それよりも、もっと根本的に「契約って何?」 というところに疑問をもってしまっているのです。 仮に、契約の申込みと合意の有効性が認められる、 もしくは、そもそもシュインクラップ契約の有効性があったとするならば、 私の質問内容はどのように対処されるでしょうか? 例えば、メーカーの社員(従業員)と 面と向かって約款に基づいて契約を結んだと仮定しても 構わないかもしれません。
お礼
またまた、感謝いたします。 ただ、イマイチ理解ができないのです。 民法570条というのは瑕疵担保責任といわれる 条項のようですが、 どうして570条に基づき債務不履行責任が問えるのでしょう? 2つ分からない点があります。 まず、570条は売買に関する規定に見えますが、 ということは、"ライセンス契約を締結しなければ使用できないもの"、 について、それを瑕疵と見て、 ソフトの売買契約について債務不履行責任を問うのでしょうか? それならば、相手はメーカーでなくて小売店になるのではないのでしょうか。 また、そういった解釈そのものに無理を感じるのは 素人考えでしょうか。 シュリンクラップ契約を有効と考えることに 無理があるのかもしれませんが。。。 次に上の疑問とつながりがありますが、 ここに言う債務不履行責任の債務とは何ですか? 最初の質問にあるように、 メーカーに債務があるとすればそれは使用許諾の債務ではないのですか。 それとも、それ以外の債務でしょうか。 申し訳ありません、よろしくお願いいたします。