- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告者の株取引口座について)
青色申告者の株取引口座について
このQ&Aのポイント
- 青色申告者が株取引口座を開設する際の特定口座の選択について悩んでいます。
- 特定口座・源泉ありと特定口座・源泉なしの違いについて教えてください。
- 現在は1つの証券会社での口座を予定していますが、複数の口座を持つべきかも迷っています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個人事業者として、青色申告を選択されているとのことですが、 株式譲渡については分離課税であり、青色申告 or 白色申告 であるかは関係しません。 証券会社の口座選択については、断然「特定口座・源泉あり」 とすべきです。 「特定口座・源泉なし」とした場合、確定申告時に事業所得と 併せて申告が必要となります。 また、納税についても、事業所得とダブルで一括納付すること となり、納税の負担が大きく感じられます。 証券会社での口座作成については、1証券会社につき1口座しか 作成できません。 複数の証券会社で口座を作成するよりも、1証券会社の1口座で 取引する方が良いと思います。 その理由は次のとおりです。 1 複数口座で取引したとしても、結局取引内容は税務署に把握 されていること。 2 株式譲渡において損失が生じた場合、同一口座であれば配当 と損益通算され、配当に係る源泉徴収税額は自動的に還付され ます。 したがって、特に確定申告をする必要はありません。 (損失額の繰越しを申告する場合を除く。) 他口座の配当と株式譲渡の損失を損益通算んする場合には、 確定申告が必要となり、通算することによって配当に係る源泉 徴収税額は還付されますが、申告した配当所得は所得に加算さ れ、結局、住民税や健康保険料等が高くなることとなります。
お礼
とても勉強になりました。 源泉ありで、作ろうと思います。 また、ご教授いただいた事を元に、 自分でも少しずつ勉強しながら 進めていきたいと思っております。 詳しいご説明ありがとうございました。