• ベストアンサー

アジア株の特定口座を開こうと思うのですが、、、

これから株式投資を行う初心者のものです。 色々とネットや書籍で調べましたが、自信がないので投稿させていただきました。 基本はアジア株を長期保有の予定で頻繁に売り買いするつもりはありません。 よろしくお願いいたします。 1・特定口座には源泉徴収ありとなしがあるそうですが、公務員の場合どちらのほうが有利でしょうか。 2・小生は公務員ですが、役所内に株をやっていることがばれないようにしたいのですが、いい方法はありますか? 3・長期保有をしていると、配当金や無償配当を行われると思います。この利益について課税させるのでしょうか?この場合源泉徴収有りの特定口座でも確定申告は必要なのでしょうか? 4・住民税についてですが、上記2にあるように株式投資がばれないようにする方法はありますか?(株式譲渡による譲渡益が発生した際を前提として) 5・DLJディレクト証券、内藤証券、東洋証券、アイザワ証券に口座を開設したいと思いますが、取引は一社で行った方が簡単なのでしょうか?(手数料・口座管理料をできる限り安くしたいと考えています。) 6・確定申告については経験がなく、自信がありません。今後の株式投資を行っていく上で、やはり自分で確定申告を行う方がいいのでしょうか? 7・「源泉徴収ありの特定口座で売却をした場合、平成16年以降は、証券会社が住民税分も源泉徴収します」と日興のHPにありましたが、これは住民税についても確定申告不要ということでしょうか? 口座開設を目前に迷走ばかりしています。 一番ベストな方法で株式投資を行いたいので、どうか皆さんよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

1.他の収入が給与だけで年収2000万円以内ならば  20万円以内の所得は申告不要になります。  20万円を超えるならば源泉徴収ありでもなしでも  同じです。源泉徴収ありでも確定申告できますので。  公務員かどうかは関係ありません。  ただし、証券会社によっては外国株の特定口座は  できない場合もあります。DLJはできないそうです。  他の証券会社はHPには説明がありませんでした。  大手はできるようです。  確認したほうがいいですよ。 2.平成16年1月1日以降の上場株式等の配当は、  7%の所得税と3%の住民税が源泉徴収され  申告不要になりました。  上場株式等には外国株も含まれると思います。  http://nk-money.topica.ne.jp/szei/szei8.html 3.2.と同様 4.源泉徴収ありにするか、確定申告して住民税は  普通徴収にする。住んでいる市の市役所に勤めている  場合は住民税の担当の課の人にはわかりますが・・・  源泉徴収ありにすれば16年度からは譲渡所得の税金は  県が証券会社から徴収するのでわからないでしょう。 5.アジア株というのは中国株?東南アジアも含む?  東南アジア株はこの中ではアイザワ証券だけです。  手数料・口座管理料は下記のとおりです。  そのほかに為替手数料がかかりこれが結構ばかになりません。  http://www5f.biglobe.ne.jp/~ossann/china_buy.html 6.おぼえた方が何かといいでしょう。 7.そのとおりです。  http://nk-money.topica.ne.jp/szei/szei6.html 最後に中国や東南アジアの株は最近下がり気味なので 注意してください。

gattaca
質問者

お礼

altctrldelさん、ありがとうございます。 外国株の特定口座ができない場合もあるのですね。知りませんでした。さらにいろいろと調べてみます。 市役所にお勤めておりますので、源泉有りの特定口座の方が便利なのかもしれませんね。 東南アジア株についても視野に入れています。勉強不測な面もありますので、まだまだ検討中です。

その他の回答 (1)

回答No.1

1.2.7. 特定口座源泉なし・一般口座でいいです。 これでないと、取引の税額からアルバイト?株?とばれます。 源泉ありにすれば、住民税も申告不要ですが、取引税額がわかります。 3 1銘柄配当10万円以下なら気にしなくて良いです。 はじめから源泉徴収です。 普通の方は必要ないと考えてよいでしょう。 4. 利益が出れば、住民税も変わります。 5 ネットの場合は無料のはずなので、どこでも同じでしょう。 6. 国税庁HPを視てください。 以上から、あなたの場合は株式永久保有か、連動型投資信託をされるほうが良いかと。 投資信託は完全源泉徴収で、影響がまったくありません。

gattaca
質問者

お礼

garnetscreinさん、ありがとうございました。 garnetscreinさんのおっしゃるとおり、株式永久保有を前提に検討していこうかと思います。 株式永久保有の場合であれば、譲渡益が発生しないので、確定申告等も必要ないんですよね(^^;

関連するQ&A