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従業員との労使関係(契約書、解雇)について

管理職として入社し、約1年たちました。 部下に外国人(アルバイト)がいるのですが、最近、指示に従わなくなりました。 普通に仕事はするし、勤怠にも問題はありません。 しかし、トラブル時(上のものが判断しなくてはならない事項)に指示に従わない事や他のアルバイトと同じように定時より早くあがってもらう時に拒否される事(業務上早く上がることはある旨は他の従業員は話し合いの上、理解している)や他の従業員の意見には耳を貸さない等の問題があります。 すでに、チームからは異を唱える声が上がっています。 管理職としても、部下が指示に従わないと業務上支障が出るのは明らかです。 しかし、従業員との間には、雇用者との労働内容についての契約書はなく基本的な契約書(時給、交通費等)しかありません。 自分の言うことを聞かないからといって解雇の対称にすることはできるのでしょうか? それは、無理だと思いますので、その従業員との間に、上記の問題点を改善するための新たな書面契約はしていいのでしょうか。 おそらく、外国人ということでその辺のところをあいまいにしていた節があります。 それとともに、最悪の場合、解雇といった手段をとる場合、1ヶ月前の通告で法律上問題ないのか。 書面を作成するにしても最悪の手段をとるにしても、すばやい行動をとらなければと思います。どうかよい知恵をお願いいたします。 教えてください!!!

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

少し気になる点だけ上げておきます。 国籍面での条件面待遇面(コミニケーションも含めて)の格差が無いかどうかを留意してください。 指導教育と公平な評価を行っているかどうか、この点において正当な反論がある場合、 「チームからの異を唱える声」というのも視点を変えると上長から指導の対象なのに何もしていない、または、煽っているなどの職場環境があると、管理監督者の努力余地があると思われます。  すばやい行動をとる?という必要の根拠は理解できません。すばやくやらないで、やるべき事はやっている事が良くも悪くも、法的な手順と考え方、では無いでしょうか。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 自分の言うことを聞かないからといって解雇の対称にすることはできるのでしょうか? 無理です。 ・口頭注意  その際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名等はガッツリ記録します。 ・書面注意 ・始末書提出  外国人で日本語が書けない場合はどうなるのか微妙。 ・減給や賞与の減額処分 ・配置転換 と、何度か繰り返しつつ、段階的に処分して下さい。 その上で、「やむを得ず」解雇するのであれば、妥当な解雇権の行使となります。 > 新たな書面契約はしていいのでしょうか。 就業規則への明示があれば、こちらは必ずしも必要ではありません。

noname#152740
noname#152740
回答No.2

既に指摘がありますが、 >>他のアルバイトと同じように定時より早くあがってもらう これは会社の方に問題があるように思いました。時給制で、賃金が減ってしまうわけでしょう?どういう労働契約になっているかは知りませんが、時間を定めているのであれば、一方的に時間を短縮して賃金もカットというのは、問題がありそうです。他の従業員が同意していても、本人が同意しなければ当然には効力がありません。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

いきなり解雇は厳しいと思われます。 解雇権濫用の法理がバイトにも類推適用され 不合理な解雇は無効になります。 (どの程度、指示にしたがわないのかにもよりますが) また、解雇の根拠が就業規則に書いていないと、 問題にされる場合があります。 まずは、呼び出してきちんと伝える(話し合う)等、努力を行い このままだと、解雇せざるを得ない旨を伝えます。 それでも従わない場合は、解雇を書面で行えばよいでしょう。 (就業規則に定めがある前提の話です。懲戒解雇にできます) 蛇足ですが、定時より早く上がってもらう点については 労働法上問題となる可能性があります。

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