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強制執行の手続き

強制執行の手続き 過払い訴訟を個人でして、勝訴判決を得ました。 次に強制執行の手続きに移ろうと思っています。 この場合、訴訟の被告側(会社本社内にあるはずの金庫内)にある現金を差し押さえた方が良いのでしょうか? それとも、被告の取引先の銀行口座の方が良いのでしょうか? 銀行口座の場合、金融機関名までがわかれば良いのでしょうか? 支店名まで必要ですか? アドバイスの程、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#142909
noname#142909
回答No.1

判決確定しました? 控訴されてませんかね 差し押さえの手続きは裁判所でどうぞ

その他の回答 (1)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

仮執行宣言付きの判決ですか?判決が確定しない限り、強制執行や差押はできません。 つまり被告側が控訴したら、強制執行はできません。勉強不足ですね、仮執行宣言を付与せよ、と裁判所に事前に言わないとダメです。手遅れですが...。

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