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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法の懸賞広告の撤回についての質問です。)

民法の懸賞広告の撤回についての質問

このQ&Aのポイント
  • 民法の懸賞広告の撤回方法とは、懸賞広告を行った方法と同一の方法で行うことができます。
  • 「同一」とは、広告の表示方法や場所が同じであることを指します。
  • 複数の方法で広告を出した場合、全ての方法で撤回の表示をする必要があるかは疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「飼い猫の行方がわかりません。探し当て届けた方に3万円支払います。」 と言うチラシを近所の電柱に張り紙したとします。 その撤回は、届けを受けた後はできませんが、それまでならば撤回できます。 撤回の広告(この場合は電柱の張り紙)は、広告したときと同じ電柱の張り紙でないとならないです。(これが同一方法=同一広告です。) しかし、どの電柱に広告したかわからなくなった場合は、近所の電柱でいいですが、撤回を知らずに届けられれは3万円は支払う必要があります。(それが同法同条2項です。) また、撤回の方法は同一であることが原則です(同法同条1項)が、電柱に張り紙したものの撤回をブログなどでしてもいいですが、その場合も、その撤回のブログを知らず、探し当て届けた方には3万円支払う必要があります。(同法同条2項)

farinelli
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。<m(__)m> 分かりやすい回答をありがとうございます。 理解できたように思います。 ありがとうございました!

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