※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法の懸賞広告の撤回についての質問です。)
民法の懸賞広告の撤回についての質問
このQ&Aのポイント
民法の懸賞広告の撤回方法とは、懸賞広告を行った方法と同一の方法で行うことができます。
「同一」とは、広告の表示方法や場所が同じであることを指します。
複数の方法で広告を出した場合、全ての方法で撤回の表示をする必要があるかは疑問です。
「懸賞広告者はその指定した行為を完了する者がない間は、懸賞広告を行った方法と同一の方法でその懸賞広告を撤回することができる。(民法530条1項本文)」
とありますが、ここでいう「懸賞広告を行った方法と同一の方法」とは、
例えば具体的には、どのようなことをいい、またどのような場合に当てはまらないでしょうか?
特に、当てはまらない場合が知りたいです。
また「同一」とは、どのようなところまで同一性が求められるのでしょうか?
例えば、同じ場所での同じ表示方法(張り紙など)なら同一性があると判断しやすいですが、
張り紙などは複数枚張ることが通常ですし、その枚数分だけ表示場所がありますよね。
そのような場合に、一箇所だけに撤回の表示をすればOKなのか?などの疑問が沸きました。
また複数の方法で広告を出した(ブログ、ツイッター、張り紙、新聞広告など同時複数)場合、
どの程度の表示で撤回されたという状態になるかも疑問に思います。全ての方法で撤回の表示をしないといけないのかなどです。
どなたか教えてください。<m(__)m>
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。<m(__)m> 分かりやすい回答をありがとうございます。 理解できたように思います。 ありがとうございました!