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確定申告の送り先。

去年の8月まで杉並区民で、 9月に渋谷区に引っ越しました。 でも忙しくて住所変更をまだしてません。 この場合、確定申告の送り先は渋谷区?杉並区? どちらに送るべきなのでしょうか? 源泉徴収票の住所は渋谷区で書かれてます。 あと、住所を書く欄も2つありますが、 上には先の住所、下には今の住所を書くべきでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

すみません、僭越ながら#2の方の回答の訂正になります。 所得税の確定申告書の提出先は、提出日現在の住所で申告します。 ですから、今回は渋谷区の所轄税務署へ提出する事となります。 もう1点、1月1日の住所の欄は、平成「16」と記入し、平成16年1月1日現在の住所を記入します。 ですから、今回は、上下とも同じ住所にはなりますよね。 なぜ、平成16年1月1日の住所書くかと言うと、平成16年度分の住民税の課税が、平成16年1月1日現在の住所地で行われるためです。 あと、住所地に代えて居所地等を納税地とする事に関しては、前で書かれている通りです。 それと、もし振替納税を利用されていた場合は、所轄税務署が変わった場合は、移転先の税務署の方で、新たに振替納税の手続きをする必要がありますので、注意が必要です。

その他の回答 (5)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.6

大学生の息子ですが、あえて4年間だけなので、住所変更はしません。でも、上京先でアルバイトで源泉所得がありましたので、実家の住所に確定申告をしました。

5-ayu-12
質問者

お礼

お返事遅くなりまして申し訳ありません。 他の方の参考サイト等を参考にさせて頂きました。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#2の追加です。 先の回答の最終行を書き間違えましたので下記のように訂正します。 なお、住所欄には上の欄には現在の住所を、下段の *年1月1日の住所には、今年の1月1日の住所を書きます。 これは、住民税はその年の1月1日現在の居住地の市区町村から課税されますので、上段の住所と1月1日の住所が違う場合は、下段の住居地から住民税が課税されるためです。

5-ayu-12
質問者

お礼

お返事遅くなりまして申し訳ありません。 スグにご回答いただきありがとうございました。 サイトも参考にさせて頂きました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#3の者です。 念のため、参考となるサイトを掲げておきます。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kakutei3/kaku4-01.htm,http://homepage1.nifty.com/shikari/data/return/faq.htm
5-ayu-12
質問者

お礼

お返事遅くなりまして申し訳ありません。 参考になりました。 サイトを見て色々と勉強になりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

確定申告書に記入する住所は、平成16年1月1日現在の住所ですから、その住居地を管轄する税務署に提出することになります。 住民税についても、平成16年1月1日の住居地の市区町村から課税されることになっています。 納税地とは一般的には住所地になります。つまり国内に住所を持っている人はその住所が納税地になります。 住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。 税務署に確定申告をすると、確定申告書で届け出た住居地の市区町村に資料が送付され、住民税の課税が行なわれます。 住民登録をしている実家の所在地の市から、住民税の申告をするように通知が来たら、現在の住居地に申告をしていると云えば大丈夫です。 いずれにしても、住民登録の変更をして、会社にも届けましょう。 なお、住所欄には上の欄には現在の住所を、下段の *年1月1日の住所には、昨年の1月1日の住所を書きます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  納税地の特例の規定として,住所地(住民登録している住所)と居所地(住民登録されていない住所)を持っている人は住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。  この場合,本来の納税地(住民票のあるところ)を所轄する税務署長と特例の納税地を所轄する税務署長の両方に,納税地の特例を受けたい旨の届出書の提出が必要です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2029.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2029.htm

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