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白色確定申告の基本と母の扶養親族について
- 白色確定申告について教えてください。私は52歳(男)独身で、同一住所地の借家に母親と同居しています。平成24年に別の市から私が母親宅に転居して参りましたが、世帯は別で届けております。母親は年間約120万の公的年金のみで生活しています。
- 私の平成24年度の全収入が約100万円で、ここから10%源泉税額が控除され振込済みです。実生活では私の収入から幾分か投入していますが、申告の為の記録までは取っておりません。
- 教えて頂きたいのは、1、今回の確定申告で母を扶養親族にできますか?2、出来る場合、これまでとの比較で何が変るでしょうか? (市県民税が逆に増えたり、世帯の収入に母親の年金が加算されたりするか?など)
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Q_A_…です。蛇足ながら補足です。 >約100万円で、ここから10%源泉税額が控除され… とのことですから、mimo_1960さんは「所得税の納め過ぎ」になっています。 よって、「確定申告」すれば、「全額かどうかは別にして」【必ず】所得税が「還付」されます。 ここで注意が必要なのは、「還付申告は5年間いつでも可能」という規定です。 この規定は、あくまでも「申告義務がない人」向けなので、mimo_1960さんの場合は、「全額還付ではない(=納めるべき所得税がある)」場合は、「申告義務者」となり、3/15までに申告する義務があります。 ※裏を返すと「全額還付=所得税0円」なら「5年間いつでも良い」ということになります。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額…に税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。 ※【残額のある方】=納めるべき所得税が0円ではない方 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安ですが、「所得金額」が同じになるように調整すれば「給与(所得)」ではなくても使えます。 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに ※住民税の所得割は「10%」で一定です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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長いですがよろしければご覧ください。 >…世帯は別で届けております。 「所得税」「個人住民税」ともに「世帯(市町村への住民登録)」は【無関係】です。(申告の際に「世帯主」を書くことがありますが、単なる参考情報です。) >私の平成24年度の全収入が約100万円で、ここから10%源泉税額が控除され振込済みです。 つまり、「給与所得」ではなく、「報酬(≒事業所得)」ということですね。 >…実生活では私の収入から幾分か投入していますが、申告の為の記録までは取っておりません。 事業収入にも関わる場合は「経費」にできますが、「お母様の生活のための支出」ならば、特に記録は必要ありません。 ただし、「お母様に、直接あるいは間接的に現金(財産)などを渡す行為」は、厳密には、mimo_1960さんからお母様への「贈与」にあたります この場合、【仮に】税金が発生するとすれば、「お母様の贈与税」です。(「所得」ではないので、「所得税」の対象ではありません。) しかし、以下のリンクにありますように、【度を越さない】範囲の贈与ならば「贈与税」とは【無関係】です。 『No.4405 贈与税がかからない場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm また、「贈与」とみなされるような「財産」を贈与しても「110万円」の基礎控除があります。 『No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >1、今回の確定申告で母を扶養親族にできますか? 「扶養親族」とは、以下のリンクにありますように、「その年の12月31日…の現況で」4つの要件を満たした人です。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「生計を一にしている」は、「親族が同一の家屋に起居している場合には」【明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き】「生計を一にする」ものとして取り扱われます。と規定されています。(やはり「住民票」は無関係です。) 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 ということで、「年間の合計所得金額が38万円以下であること」を満たせば、お母様は「【税法上の】扶養親族」です。 「年間約120万の公的年金のみ」であれば、「公的年金等に係る雑所得」=「合計所得金額」は、以下のようになります。 ・65歳未満…50万円 ・65歳以上…0円 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >2、出来る場合、これまでとの比較で何が変るでしょうか? 「所得控除の金額」が増えますので、以下のとおり「課税される所得金額」が少なくなります。(=税金が少なくなります。) (所得金額-所得控除額)×税率=税額 「基礎控除38万円」に、少なくとも「扶養控除38万円」が加わるわけです。(住民税の控除額は違います。) mimo_1960さんの所得金額は、「100万円-必要経費」ですから、「必要経費次第」ですが、少なくとも「所得金額76万円」までは、「所得税0円」になるわけです。 ----- また、「住民税」は、(所得税にはない)「非課税の基準(非課税限度額)」の上限が上がります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ※「所得割」については、「102万円」にまで基準が上がりますので、「非課税」になります。 ※「均等割(4千円)」は、「居住地」と「所得金額」次第です。(「所得控除」は影響しません。) >市県民税が逆に増えたり、世帯の収入に母親の年金が加算されたりするか?など… 「所得税」も「住民税(市県民税)」も、「国民(住民)一人ひとり」「それぞれの所得金額」に応じてかかりますので、「同じ家に誰と何人で暮らしていても」税額は変わりません。(前述のように減額になります。) 影響があるとすれば、【住民票にかかわらず】「同居している人の収入によって料金が高くなるサービス」ということになります。 そういうサービスも「絶対ない」とは言えませんので、ご自身でよくご確認ください。 (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
ご説明、有難うございます!
- mukaiyama
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>1、今回の確定申告で母を扶養親族に… 控除対象扶養者にできるのは、母の「合計所得金額」が 38万以下のときです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >母親は年間約120万の公的年金… 母が 65歳未満なら「所得」は 50万なので不可、65歳以上なら 0 円なので可ということになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >2、出来る場合、これまでとの比較で何が変る… あなたの昨年分の所得税、および今年分の市県民税が少し少なくなります。 >市県民税が逆に増えたり… あり得ません。 逆です。 >世帯の収入に母親の年金が加算されたりするか… 「世帯の収入」はもともと母の年金も入っているでしょう。 いずれにしても、所得税も市県民税も、個々人に課せられる税金であって、世帯の収入は関係ありません。 >全収入が約100万円で、ここから10%源泉税… 10%源泉税ということは、ふつうのサラリーマンではなく、作家とか画家とか特定の個人事業者ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm もし、ふつうのサラリーマンなのなら、「給与」が 100万だけでは所得税が発生しませんので、わざわざ扶養控除を記載する必要はありません。 >私の収入から幾分か投入していますが、申告の為の記録までは取って… 親子が一つ屋根の下に暮らしていれば、通常は「生計が一」と見なされますから、そのような記録はもともと必要ありません。 >世帯は別で届けております… 税金とは関係ありません。 一つ屋根の下に暮らしている実態のほうが優先されます。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご指導、有難うございます。 私はサラリーマンではなく、100万の収入に対して10%の税金が控除されて いますが、この額では5%の税額になることも判りました。 また、生計に関する事も含め、それぞれの疑問にご回答下さいまして 大変勉強になりました!
- seble
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1、たぶんできるでしょう。お母様の収入から公的年金控除、基礎控除や社会保険料控除をして所得が38万以下になれば扶養控除に入れる事ができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm (年金の源泉徴収票で源泉額がゼロになっていれば、まず、該当します) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ただし、あなた自身の年収自体が非課税範囲に思えますから、扶養控除を入れても入れなくても非課税より下はありませんから同じと思います。 (収入の種類や経費等が関係します) きちんと確定申告する事で、源泉された所得税は全額が還付されるであろうと思います、たぶん。 住民税は、基礎控除が若干少なかったりしますので、数字によっては扶養控除を入れなければならなくなるかもしれません。 (微妙なラインなので、約やあいまいな収入内容ではどっちへ転ぶか何とも言えません) ただし、別世帯とする意味は何も無いと思います。 別世帯なので、少なくとも国保の世帯割りがそれぞれかかり、余分な経費になっているであろうと思います。
お礼
早速のご回答、有難うございます。 記載いただいたURLも見てみました。 母親は年齢が65を超えておりますので所得は0となります。 それと私の場合10%の税金が控除されていましたが、実際は 5%の適応になることも判りました。 住民税については仕組みの違いがあるとのことですので、これ もしっかり確認したいと思います。 大変参考になりました!
お礼
2度に渡って具体的に引用頂きまして、有難うございます。 皆さまのご指導も合わせ、参考ページをひとつひとつ見てみました。 おかげ様で非常に勉強になりました。 国税庁のページも各事項別に説明が列挙されていますが、私の疑問に このように示唆頂く方が効果的に理解することができます。 サイトを利用して助かりました。