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解雇について
専門の方に質問です。 音楽関係の会社に務めており、入社したら仕事内容が入社前に言われていたことから代わり、会社の音源の配信事業を担当することになりました。 配 信サイトで音源が試聴ができるので、試聴して他の会社の楽曲など検証し研究して作業をしていました。上司にも報告していました。 しかし、会社が力を入れたい配信サイトから、個人では音源を購入した経験がないことが会社に知れ、担当として自覚がなさ過ぎると解雇になることになりました。 ちなみに今まで購入するように会社に言われたことは、一度もありません。 解雇は当然のことでしょうか?
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解雇には「懲戒解雇」「普通解雇」「整理解雇」があります。内容とその対象に関して詳しくはご自身でネットでお調べ下さい。 質問者様の場合、雇用契約の内容はわかりませんが、いずれにせよ「特定の配信サイトから個人で購入した事がなかった」というだけでは解雇の対象にはなりえませんので、会社側の「解雇権の濫用」になります。会社はそんな簡単に社員を解雇する事はできないのです。ただ、実際に解雇が宣告された時点で(解雇通知書は発行されましたか?)、被雇用者側がいくらおかしいと騒いでも会社が解雇を撤回する事はまずないので、あとは手順を踏んで法的手段に訴えるしかなくなります。必要であれば別途アドバイス致しますが、個人的には早急に雇用問題に強い弁護士に相談される事をおすすめします。相談だけならさほど費用はかかりません。 大変だとは思いますが、頑張って下さいね。
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- seble
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書かれている内容だけなら不当解雇と言えると思いますが、実際に訴訟などになった場合はもっと沢山の理由が出てくると思います。 そこを推定し、それでも不当だと主張できる自信があるなら争議もやぶさかではない。 また、音源の配信事業など、過去に実績があるならともかく、それほど安直にできる事ではないのでそれを新人に任せるとかどうも腑に落ちない感触を受けます。 解雇理由をひねりだすために始めさせたとか、色々考えられますので実態が判明しないと何とも。