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未払い家賃、奥さんに請求?保証人に請求?
家賃を滞納した本人に支払い能力がありません。何とか未納の分の家賃を回収したいのですが離婚してしまった奥さん(アパートを出てから離婚した様子)のところに行くべきか、保証人のところに行くべきか、法律的にはどちらに行ったほうがよいのですか?(元奥さんにガンガン請求してよいもの?) どなたかよろしくお願いします。
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この場合は 1)契約者(居住者) 2)保証人契約者 上記にしか、請求ができません。 奥さんは、元居住者ということになりますが、家賃の支払いに関する契約がされていません。 その奥さんに、滞納家賃を請求した場合は、逆に不法行為ということになり、告訴されれば刑法での恐喝罪も視野に入ることになりますから、絶対にしないでください! 本人に、支払能力がない場合は、保証人への請求しかできません。 保証人が拒否した場合は、60万以下であれば少額訴訟をするか、140万円以下であれば支払督促を利用して、法的に手続きをするのがいいでしょう。 ですが、相談者さんには法的な知識があまりないと仮定して、弁護士か特定司法書士に依頼するほうがいいでしょう。
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- morito_55
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支払い義務は、契約者と保証人です。 保証人でも、連帯保証人の場合は、契約者と同等ですので、どちらに請求しても良いですが、ただの保証人ですと、契約者が支払えない場合は保証人に請求できます。 いづれの保証人にしても、契約者が支払えないのであれば、保証人に請求することになります。 奥さんには、請求できないと思います。
お礼
回答ありがとうございました。保証人と頑張って交渉してきます^^
- kuroneko3
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保証人に請求するべきでしょう。 元奥さんというだけでは法律上支払い義務はありませんので,下手に請求すれば不法行為ということで逆に慰謝料請求をされる可能性もあります。
お礼
回答ありがとうございました。保証人のほうにいってきます ^^
- akak71
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離婚するまでの家賃は、日常家事に該当し、請求できる可能性があります。 離婚後の家賃は無理。
お礼
回答ありがとうございました。 離婚の時期がはっきりしないので調べてみます。
- tsline
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その時の為の保証人なのですから、元奥さんは関係ないのではないでしょうか?
お礼
素早い回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 顧問弁護士と相談してみます。