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家賃保証会社との訴訟について
- 5年以上前のアパートの家賃に関し、家賃保証会社が未払いを主張し訴訟を起こしましたが、私は支払い済みを主張しました。
- カーサは無理な支払いを要求し訴訟を取り下げたいと主張してきましたが、私は同意しません。
- 私はカーサに対して損害賠償請求を提起し、詐欺未遂の刑事告訴と消費者センターへの訴えを検討しています。
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>たしか、取下げに被告が同意しない場合で、原告が請求を放棄したとしても、それは、請求額がゼロ円になるだけであって、訴訟は続行することになっていたと記憶しております。 その記憶は間違いです。原告が請求を放棄して、放棄調書に記載されることにより、訴訟は終了します。被告が応訴した場合、訴えの取下が被告の同意が必要とされるのは、訴えが取りさげられると、何の解決基準も示されませんから、一生懸命被告が応訴しても、徒労で終わってしまうからです。 一方、請求の放棄の場合、放棄調書は確定判決(原告の請求の棄却判決と同様に考えれば良いです)と同じ効力を有するので、被告の同意は不要となります。 >訴訟費用の取立てに関しては、私は本人訴訟でやっているので、不可能です。 訴訟費用の全部を原告の負担する旨の裁判が確定した後に、裁判所書記官に対して訴訟費用確定の申立をしてください。本人訴訟でも、日当、訴状等の作成費用などが訴訟費用として計上できます。詳しくは、民事訴訟費用等に関する法律、民事訴訟費用等に関する規則を読んで下さい。(大した額にならなくて、がっくりするかもしれませんが。) 民事訴訟法 (訴訟費用の負担の原則) 第六十一条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。 (訴訟費用額の確定手続) 第七十一条 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。 2 前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。 3 第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。 4 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。 5 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。 6 裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。 7 第四項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い) 第七十三条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。 2 第六十一条から第六十六条まで及び第七十一条第七項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項及び第三項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第四項から第七項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用する。 第六章 裁判によらない訴訟の完結 (請求の放棄又は認諾) 第二百六十六条 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。 2 請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
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- tk-kubota
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>たしか、取下げに被告が同意しない場合で、原告が請求を放棄したとしても、それは、請求額がゼロ円になるだけであって、訴訟は続行することになっていたと記憶しております。 「請求額がゼロ円で請求する。」と言うことは考えられないです。 判決を求めるには、利益がないとできないです。 >訴訟費用の取立てに関しては、私は本人訴訟でやっているので、不可能です。 本人訴訟だから訴訟費用の取り立てできないと言うことは、あり得ないです。 現に、今私がしていて、手元に「訴訟費用額確定処分」が届いています。 >やるとすれば、反訴して、「被告は有名無実と知りながら○○地方裁判所平成24年(ワ)第○○号事件として訴えた、これは、訴訟の乱用で故意によるもので、原告は限りない精神上傷ついた、よって、本訴におよぶ」と云う内容で、慰謝料を請求をして、訴訟を継続するしかないのかなと考えております。 これは、全くの素人っぽいです。 相手の、「心の中」を証明することができないので、実務では考えられないです。 再度「・・・有名無実と知りながら・・・」を証明する方法をお考え下さい。 なお、その趣旨は「反訴」ではないです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 返事が遅くなり、申し訳ありません。 実は、本日、東京簡易裁判所での期日でした。 結論から言うと、私が訴訟取下げに同意しなかったため、裁判官が、原告カーサに、「請求を放棄しますか?」と質問すると、原告は、「放棄しません。」となり、訴訟が続行することになりました。また、同時に、裁判官が、私に対し、「被告は原告に請求をしないのですか?」と質問したため、私は、「今までは、原告に何かを請求することを考えていませんでしたが、これから次回期日までに検討したいと思います。」と回答しました。よって、色々と調査して、何を請求すべきかを考えたいと思います。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>取下げに同意するつもりはなく、最終的には、判決を求めます。それ以上のことをするつもりはなくなりましたが。 取下に同意しなければ、請求を放棄すればいいことになっています。(民事訴訟法266条) これは誰の承諾も必要ななく、その旨の書面が提出されれば出頭も必要ないことになっています。 弁護士ならば、それくらいの知識はあると思われます。 なお、この手続きがなくて、訴訟が進行し、判決を求めるならば、裁判所としても主文と同時に理由が必要なので被告の出廷を求められます。 この点、厄介ですが、それでも判決を求めるならば、訴訟費用の取り立てすることも考えられます。 これは口頭弁論は必要なく簡単な手続きです。 腹いせ(?)ならば、この手続きで強制執行してはどうですか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 たしか、取下げに被告が同意しない場合で、原告が請求を放棄したとしても、それは、請求額がゼロ円になるだけであって、訴訟は続行することになっていたと記憶しております。 訴訟費用の取立てに関しては、私は本人訴訟でやっているので、不可能です。 やるとすれば、反訴して、「被告は有名無実と知りながら○○地方裁判所平成24年(ワ)第○○号事件として訴えた、これは、訴訟の乱用で故意によるもので、原告は限りない精神上傷ついた、よって、本訴におよぶ」と云う内容で、慰謝料を請求をして、訴訟を継続するしかないのかなと考えております。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
相手は事務的に手続き進めているだけです。 その結果、勝訴の見込みがないと考え取下ようとしているのです。 ですから、素直に取下に同意して全てを終わらせて下さい。 幾ら立腹しても、最終結論は時間とお金がかかるだけです。 「慰謝料を請求するつもりです。」 と言いますが、慰謝料が認められるのは、相手に不法行為がなければならないです。 5年以上経過しているからと言って請求が不法な行為ではないです。 また「請求の理由としては、生活権の侵害と、名誉感情毀損を考えております。」 と言いますが、立証ができないです。 社会を大局的に見る目がなければならないです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、こちらから訴えても、あまり良い結果が出そうもありませんね。 ただ、取下げに同意するつもりはなく、最終的には、判決を求めます。それ以上のことをするつもりはなくなりましたが。
- neKo_deux
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> 先日、カーサが訴訟取下げをしたいと主張してきました。 > 訴訟取下げには同意するつもりはありません。 取下げしてもらえば発生しないような損害を、 > 何か、カーサに対する損害賠償請求の根拠になる理由があれば、教えてください。 なんて請求しようとしたって無理だと思います。 法律は、個人の復讐感情を満足させるためには、役に立ちません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 相手が弱いものだと見ると、弁護士を出してきて、係争中にもかかわらず、私の携帯に恫喝まがいの要求をしてくるのに、頭に来ていました。 取下げに同意するつもりは毛頭ありませんが、判決までは準備書面等でベストを尽くしたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 返事が遅くなり、申し訳ありません。 実は、本日、東京簡易裁判所での期日でした。 結論から言うと、私が訴訟取下げに同意しなかったため、裁判官が、原告カーサに、「請求を放棄しますか?」と質問すると、原告は、「放棄しません。」となり、訴訟が続行することになりました。また、同時に、裁判官が、私に対し、「被告は原告に請求をしないのですか?」と質問したため、私は、「今までは、原告に何かを請求することを考えていませんでしたが、これから次回期日までに検討したいと思います。」と回答しました。 今のところ、私は、訴訟乱用による不法行為と名誉感情毀損による慰謝料請求、そして、裁判所までの交通費くらいしか考えておりませんが、これから、色々と調査して、何を請求すべきかを考えたいと思います。