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健康保険、年金について質問です。

健康保険、年金について質問です。 現在勤めている会社を退職してから次の会社に入社する間、 20日程度無職の期間が空いてしまいます。 退職する際に健康保険証は返却しなければなりませんので、 無職の間は、病院へ掛かっても保険は下りない状態でしょうか? また、年金は一度会社の厚生年金から外れますが、 無職の間は国民年金に加入することになるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>無職の間は、病院へ掛かっても保険は下りない状態でしょうか?  ・退職後、国民健康保険に加入する、または現在の健康保険を任意継続する、等をしない場合は   無保険の状態になりますから、保険はきかないので、請求額を全額自己負担することになります >無職の間は国民年金に加入することになるのでしょうか  ・その様になります・・加入手続きは市役所等で行います・・後日年金事務所より納付書等が送付されます ・例:2月末日退職、3月20日再就職の場合    国民健康保険と国民年金に加入した場合、3月分の国民健康保険料、国民年金保険料は掛かりません・・3月分の保険料は再就職先の会社で、翌月健康保険料、厚生年金保険料として徴収されます    再就職の間までの期間は、国民健康保険は有効ですから、自己負担は3割で診療は受けられます  例:2/20退職、3月20日再就職の場合    月末に国民健康保険、国民年金に加入している状態なので、共に保険料は掛かります

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >無職の間は、病院へ掛かっても保険は下りない状態でしょうか? いえ、「健康保険(公的医療保険)」は、「国民皆保険」という仕組みになっているため大丈夫です。(「無保険」にはなりません。) 「職域保険(被用者保険)」と呼ばれる、いわゆる「会社で加入する健康保険」は、退職の翌日が「脱退日(資格喪失日)」になります。 『国民皆保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「職域保険」を脱退(資格喪失)すると、「国民健康保険法」という法律によって、自動的に「各市町村運営の国民健康保険(市町村国保)」の加入者(被保険者)になります。(資格を取得します。) ただし、そのままでは「加入手続き」は行なわれませんので、「14日以内」に市町村に届け出る必要があります。 なお、「加入・脱退」が短期間の場合は、「手続きや保険料」の取り扱いが変わる可能性があります。 同月内の「加入・脱退(資格の取得・喪失)」の場合は、「保険料の賦課なし」「療養費は支給」という市町村が多いですが、すべての市町村が同じ対応をするわけではありませんので、【必ず】事前にご確認ください。 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html ※(同世帯の)家族が「組合国保」というものに加入している場合は、「市町村国保」ではなく「組合国保」に加入します、 『国民健康保険組合』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88 ----- (備考) 会社を退職した場合は、「市町村国保」以外にも選択肢が2つあります。 一つは、「家族が加入する(職域保険の)健康保険」の「被扶養者」で、もう一つは、加入していた健康保険の「任意継続」です。 「被扶養者」は保険料の負担がありませんので、加入できる場合は「被扶養者」を選択する人がほとんどです。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html >…年金は一度会社の厚生年金から外れますが、無職の間は国民年金に加入することになるのでしょうか。 「国民年金」は、脱退はできませんので、「第2号被保険者」から「第1号被保険者」へ種別変更になるだけです。 なお、月をまたがないと「国民年金保険料」は発生しませんが、やはり事前に「日本年金機構」に確認されることをお勧めします。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『会社を退職した時の国民年金の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 『国民年金第1号の資格取得の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3768 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

無職期間が月末をまたがる場合には国民年金・国民健康保険への加入しなければなりません 年金・健康保険は月末時点で加入している年金・健康保険にその月の保険料を納入します 厚生年金や他の健康保険に加入していない場合には、国民年金の第1号被保険者であり、国民健康保険の被保険者であることになります、そのための加入手続きを行わなければなりません なお給与から引かれる年金料や健康保険料は前月分であることを知っておいてください 月末までに次の健康保険に加入すれば、その月の国保の保険料はかかりません(納付済みならば還付されます) 空白の期間、健康保険を使用しなければ良いのですが、使用したくなる場合には国保に加入しておかないと面倒な事になります

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13827)
回答No.1

健康保険は国民健康保険に切替えない限り、全額自費負担でしょうね。 年金は、20日間の無職期間が月をまたぐかどうかで変わってきます。 同月内に新しい会社に入社されるのであれば厚生年金が続きますが、月をまたぐ場合は1ヶ月だけ国人年金になります。(厳密には退職日、入社日によっって細かく変わります)

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