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退職した月の健康保険・年金について

3/30日付で退職します。 3月分の健康保険料・厚生年金保険料については会社では払わず、自分で手続きをする必要があるということを聞きました。 この場合、当月については国民健康保険料と国民年金を納めることになると思います。 そこで質問なのですが、国民年金は支払わないと納付期間が1月減ってしまうという支障がありますが、国民健康保険料は支払わないとどのような支障があるのでしょうか? ちなみに、当月数回病院に行って、退職した会社の健康保険証を提示して3割支払いましたが、特に問題はないでしょうか。(仮に当月、国民健康保険料を納めなかった場合、後から請求されるというようなことはあるでしょうか。)

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  • jfk26
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回答No.2

>3/30日付で退職します。 もっと早めにどこかに相談すべきでしたね。 切りのよい月末ではなく、月末1日前の退職日というのは恐らく会社側が言い出したのではありませんか。 だとすればなぜそう言い出したのかわかりますか。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 つまり月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担する3月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険に入る場合は間をおいて4月からということは出来ません、必ず3月31日からになります。 ということは3月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として3月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 ですから月末を退職日にするということで頑張るべきだったのです、それをしなかったために今回の質問のような問題が起こったというわけです。 >国民健康保険料は支払わないとどのような支障があるのでしょうか? 国民健康保険への切り替えの手続きは退職後14日以内と決められています。 この期限以内に手続きをすれば有効開始日は退職の翌日まで遡れます。 これを過ぎて手続きをするとペナルティとして、保険料は退職の翌日から取られますが、有効開始日は手続きをした日になります。 つまり退職した翌日から手続きをした前日までは、保険料は取られるが保険は使えないという状態になります。 したがってその場合はその期間に掛かった医療費は全額自己負担になりますので気を付けてください。 よくあるのですが、手続きをせずに放置しておいて病気やけがで必要になったときに、手続きすれば保険料は遡るので一旦は手続き前に払っても、後で返還されると考えている方もいますがこれは間違いです、手続き以前の分については実費を支払うことになります。 またこの実費も10割負担などといわれていますが、これも間違いです。 そもそも保険は適用されないので、自由診療になります。 自由診療というのは自由に料金を定めてよいから自由診療なのです、保険の料金とは無関係です。 強いて保険で計算した10割と比べれば、数割増しから数倍となるはずで、保険の10割よりははるかに高くなるはずです。 >ちなみに、当月数回病院に行って、退職した会社の健康保険証を提示して3割支払いましたが、特に問題はないでしょうか。 これについては問題ありません、あくまでも3月30日まで有効ですから。

niguotd
質問者

お礼

>切りのよい月末ではなく、月末1日前の退職日というのは恐らく会社側が言い出したのではありませんか。 会社側の言い分ですと、月の平日の最終日が退職日になるとのことでした。今回会社にとって都合がいいようにそう言ったのかもしれませんね。 何事も「知らない」というのは恐ろしいですね。 適確で大変ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • thor
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回答No.1

〉国民健康保険料は支払わないとどのような支障があるのでしょうか? 違法行為に関する質問は削除対象です。回答も禁止されています。 滞納すると、保険証を取り上げられます。差押えの対象にもなります。 〉当月数回病院に行って、退職した会社の健康保険証を提示して3割支払いましたが、特に問題はないでしょうか。 ※「退職する」ではなくて? ありません。 退職する日までは資格があります。 資格の有無は日の単位です。保険料の納付と資格を混同しないでください。

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