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他人の預金通帳を持ち出し保持する事の違法性
同居の母(父死亡)は現在足のリハビリで施設に入っています。同居の長男が面倒を見ています。 老齢の母の預金通帳を結婚して別居の娘が持ち出しています。理由は「兄弟でお母さんの財産管理をするので私が1通預かる。」といって、母の年金等が入金される、入金専用の通帳を自宅へ持ち帰っています。長男の私が管理する通帳は、施設の支払い(自動引き落とし等)専用で、出金専用です。 父の相続のときにも、母名義の預金を開示せよとの姉からの要求があったのですが断っていました。 父の相続協議の条件で、母の財産開示を条件に出され、説明したところ、上記の結果となっています 質問ですが、 (1)実の娘とはいえ、母名義の預金通帳を、結婚して別姓・別居の姉が、持ち出し個人的に保管するこ とについて、何か違法性は無いのでしょうか?。 (2)また、届出印を勝手に変更している場合、違法性は問えますか?。 (3)長男の預かる通帳の出金は、根拠書類の保管と記録をしていますが、コレも違法性があります か? (4)後見人とはなっていませんが、それと同様の記録保管をしていますが、やはり第3者を後見人とし た方がいいのでしょうか? (5)母の財産の出納記録を作成して確実に管理記録を作成したいのですが、姉が保持する入金専用 の母の通帳が無いため、今は出金管理記録しかできません。 合法的に、姉から通帳を変換させる方法は無いでしょうか? (6)父の財産分与のときも、姉自身の分割分の目減りを気にして、生前の入院費用等は「姉の取り分 が減るので、長男が払いなさい。実家の事は嫁いだ姉には関係が無い」との見解でした。 今は、母の財産が減らないように、金額の減ることを非常に気にしているようです。 (7)姉の息子がこのたび、弁護士資格をとったのですが、何か「契約」を考えているようで、母、長男に 今度、おばあちゃんの財産を守るために、書類を作るので、署名してね。とか言っています。 (8)任意後見人とか、の書類を作ろうとしているのか?姉親子で、何を考えているのか不安が募るばか りであるのと、母の施設費用の支払い可能金額(通帳の残金)が減っていく一方で、困っています。 (9)法的にこのような状態をリセットする処置は、何かあるでしょうか?
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