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本人名義の預金通帳
母Aとすぐ使ってしまう娘B(成人)がいます。 娘B名義の預金通帳を母Aは、万が一のために 残しておきたいために自らが保管しております。 しかし、娘Bから執拗に預金通帳をよこせと迫られて います。 どうにかして、母Aの意向を全うする方法はないでしょうか? 乱筆ながら御教授お願いいたします。
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- h2goam
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回答No.2
預貯金の主が名義上事実上娘の場合方法はありません。 対して預貯金の事実上の主が母の場合、形式的名義者である娘に渡す必要は一切ありません。
- mukaiyama
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回答No.1
それで、その預金は誰のお金が入っているのですか。 お母様が娘のためにと預金しているのなら、名義が娘であっても、所有権はあくまでもお母様にあります。 まあ、名義貸しとして触法行為には違いありませんが、娘さんの要求を聞き入れる必要はないでしょう。 しかし、将来まとまった預金を娘さんに渡せば、税法上の「贈与」となり、多額の贈与税が課せられる場合があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1 一方、娘さん自身が働いて得たお金を預金しているのなら、法的にはお母様に管理する権限はないでしょう。 あとは家族内の問題であって、他人がとやかく言うことは控えさせていただきます。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm