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相続手続きと預金通帳

普段からお付き合いしている会計事務所に父の相続をお願いします。 父の通帳についてですが、どこどこの銀行に通帳が…こちらから申告するのでしょうか? 隠すつもりはありませんが、先に亡くなった母の葬式代、お寺、仏壇、法事、固定資産税、所得税、病院代など、その都度引き出してあります。(すべて必要物ばかりで私用には使わず明細はメモしてあります)。それからタンス預金は、あるような無いような金額ですが、この扱いはいかがでしょうか? よろしくお願いします。

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  • tony3303
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回答No.1

生前に使われたものは関係ありませんし、まずあなただけが残ったのでしょうか、それとも御兄弟がいれば話し合いでお互いの印鑑が有れば相続は可能です、預金の引き落としも可能です、会計事務所を使う意味が判りません、ただし相続が数千万を超えた場合申告が必要ですが、貯金などはおろしてしまえば判らないはずです、たんす預金は出す必要ないと思います、預金についてはすでに差し止めされていますから引き落としは出来ませんが、御兄弟の印鑑だけでおろせると思いますが詳しい家計が判らないので銀行などでお聞きになれば誰と誰の印鑑がいると教えてくれますよ、大きなお金で有れば会計事務所でいいのかも判りませんが、預金通帳はすべて出すことになります。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

>と言うのは、死亡後も葬式代とかお寺への費用など母の時の同じ位費用がかかると思い、 預金から引き出しています。 説明が出来ればよろしいでしょうか? そうです。説明できればいいです。 >会計事務所へは通帳を渡すのですか? 死亡日の残高証明書ですか? 通帳のコピーでもいいですが、渡さないとわからないと思います。 要は、相続財産の協議にしても、相続税の計算にしても必要ですから。 

  • tk-kubota
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回答No.2

父の通帳を持っていても、引き出すことはできないので、全相続財産の一部としなければならないです。 「先に亡くなった母の葬式代」と言うことは、その時点では、父は健在だったのでしよう。 だから、父の通帳から引き出しができたのです。 死亡した時点で、出し入れは一切できないので(相続財産協議書がなければ)会計事務所に示すべきです。 なお、その通帳に限って相続人全員で協議が成立しておれば、印鑑証明書等をその銀行に持参すれば、全額引き下ろせますが、会計事務所にそのことを隠しておれば、相続税の脱税となり得ます。

Flounder
質問者

補足

早々の回答、ありがとうございました。 と言うのは、死亡後も葬式代とかお寺への費用など母の時の同じ位費用がかかると思い、 預金から引き出しています。 説明が出来ればよろしいでしょうか? 会計事務所へは通帳を渡すのですか? 死亡日の残高証明書ですか? 

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