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任意後見人に対しての公訴可能性と法的訴訟の可能性について
- 父が亡くなり、母が全てを相続することになったと思っていましたが、姉が遺産の一部を相続していたことが発覚しました。さらに、姉の長男が母の財産を私的に使っている疑惑もあります。後見人として義務を果たしていない姉と後見監督人に対して、公訴や法的訴訟は可能でしょうか?
- 私の私物が勝手に処分され、任意後見人および後見監督人がその許可をしたことについて、公訴の可能性を知りたいです。さらに、姉や甥に対しても法的措置が取れるのでしょうか?
- 父の相続に関して問題があり、姉が慰留分相続と称して遺産の一部を相続していたことが判明しました。さらに、姉の長男が母の財産を私的に使っているという疑惑もあります。後見人や後見監督人に対して公訴を起こしたり、姉や甥に対して法的措置を取ることはできるのでしょうか?
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質問の趣旨は、刑法上の器物損壊罪で「告訴」できないかであるという前提で回答します。 なお、具体的事情によっては、該当する犯罪が異なる可能性があります。 器物損壊罪は親告罪です。下記は刑法の条文です。 (器物損壊等) 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (親告罪) 第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 親告罪の告訴期間は6か月です。下記は刑事訴訟法の条文です。 第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。 したがって、質問文だけを読む限り、告訴はできないと思われます。 仮に告訴期間が過ぎていないとしても、実際問題として警察が捜査するかといえば、親族内の争いであるため、よほど高価な品物が廃棄されたなどの特殊事情がないと実際の捜査は期待できないと予想されます。 また、お母さんがお姉さん(あるいは任意後見人であるお姉さんの長男)に対し、質問者さんの品物を処分していいと言っていたという可能性があります。 お母さんが介護施設に入所するに際し、お姉さんとお母さんの会話の中で質問者さんの荷物をどうしようという話がされた。その会話の中でお母さんが質問者さんの品物を処分していいと言ったというのは、十分に可能性のある話です。もし、そうであるならば、お母さんも器物損壊罪という可能性があります。 民事上の損害賠償請求であれば、可能性はあります。 その場合、処分された品物は何であるか、その価額はいくらかを、「質問者」さんが「証明」する必要があります。 これらが証明可能であれば、民事上の損害賠償請求は可能です(もっとも相手方が任意後見人なのか、お母さんなのかは、具体的事情次第ですが)。 もし真剣に訴訟を検討されているならば、弁護士への相談をお勧めします。
その他の回答 (1)
任意後見人の行動は利益相反に値します。 それに後見人に対しての行動のみに限定されるのです。 つまり居住地の売却の場合は説明の義務があります。 まずは私的なことに使ってないという情報の開示。アナタは親族なので可能です。 姉には不可能ですが、代理人の不法行為に対しては可能です。 法的訴訟は。これは家裁の案件なので代理人の交代もありえます。 お姉さんに渡ってることが解れば同罪となります。 時効もあるので早く実行に移すといいです。
お礼
ありがとうございました。 早速弁護士にも相談して実行に移します