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養子縁組には順番があるでしょうか?
母には、私(長男)と私の姉の2人の子供があります(父はすでに他界)。今、相続対策ということもあり、私の嫁か、私の息子(長男)を母の養子にしようと考えています。この場合、嫁と息子(長男)をどちらが先に養子にしなければならない、もしくは、長男を養子にするのであれば、嫁も養子にしなければならない、というようなルールはあるのでしょうか?(そういうものは無いと思っているのですが、念のため。長男を養子にした場合は孫養子になるため、相続税の2割加算があることは聞いています。)アドバイスよろしくお願いします。
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相続税対策ということであれば、以下の回答となります。 平成15年の改正により、孫養子は2割加算の対象となりました。 しかし、あなたのお嫁さんを先に養子縁組し、その後、その息子 も養子縁組すれば息子も法定血族として相続人になります。 この場合は2割加算の適用はありません。 しかし、明らかに節税目的の養子縁組であれば、税務署から祖税回 避行為とみなされる可能性があります。 養子縁組することに対して正当な節税以外の目的・理由がなければ 税務署から否認されてしまいます。 最低でもあなた方家族は母と同居して、その扶養等していなければ ならないでしょう。
お礼
ありがとうございました。よくわかりました。