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法律詳しい方助けてください(泣)
法学部の学生です、債権法が関係するテストを控えているのですが 以下の問題がわかりません。 ポイントだけでも構いませんので教えて頂きたいです。 【問題】 事例の答えをすぐに述べるのではなく、この事例が民法(および関連する法律があればそ の法律)において何と言われる問題にあたるのか、条文上の要件などはどうなっているのか、 またこの問題がどう捉えられているのかという「法律的解釈・判断」をまず述べること。そ のうえで、この事例にあてはめるとどうなるのか、という手順を踏みなさい。 D は E に対して貸金債権を有し、E は D に対して売掛代金債権を有していた。E はこの売掛代 金債権を F と G の二者に対して二重に譲渡し、両方の譲渡について、確定日付のある証書に よって D に通知し、この両方の通知が同時に D に届けられた。その後、F が D に対し、この売 掛代金債権を受働債権とし、D が F に対して有していた貸金債権を受働債権として相殺した いと申し出た。これに対して D は、F に対して、D の E に対する貸金債権を自働債権とし、F の 売掛代金債権を受働債権として相殺したいと申し出た。D、F どちらの言い分が認められると いえるか答えよ。
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- fujic-1990
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どの点をどれくらい詳しく書くかは解答用紙のスペースを見ながら、になりますが、 まず、金銭債権の二重譲渡(二重売買)は可能ですか、なぜ、という話をすべきでしょうね。 ふつう「可能だ」とするだろうと思われますが、そうならば、当事者の誰を(この場合FとGのいずれを)勝たせるべきか、根拠を示して論じ、 (確定日付付き通知の意味、発送主義か到達主義か、など) まあ、次にDとFとの相殺を問題にしているので、出題者は、Fを勝たせたい(勝たせる論理を考えてほしい)のでしょうね。Gが勝ったら、以下、Fが勝てないのは明らかですから。 次が、相殺。 どういうものが相殺できるのか、法律的にいうと「相殺適状」にあるか(相殺適状の要件)、相殺通知の相手方、を論じることになるでしょう。 で、「相殺したい」って何よ、って思いますね。「イヤだ」って言っていいのか。 相殺の意思表示の効果というか、請求権なのか形成権なのか、なども、解答用紙のスペース次第では書いた方がいいかもしれません。 まあ、授業で先生が何に力点を置いて説明していたのか、などを考えつつ、回答してください。