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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:販売と確定申告)

ネットショップでオリジナルTシャツ販売の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • ネットショップの売り上げが20万円を境界に確定申告が必要かを調べました。会社員での収入がある場合や開業届けのタイミングについても解説します。
  • 確定申告のやり方には白色申告と青色申告の2つの方法がありますが、この場合どちらが適しているかについても詳しく解説します。
  • ネットショップでのオリジナルTシャツ販売における確定申告の必要性や手続きについてまとめました。会社員での収入がある場合や売り上げが増えた時の対応方針についても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

まずは「いろんな方の投稿」の元を知っておきましょう。 サラリーマンの場合には年末調整をうけることで、確定申告書を提出する必要がなくなります。 せっかくこのように「確定申告書をださんでもええ」としてるので、サラリーマンには「サラリー以外の所得が少々あっても、確定申告しなくてもいい」と特例があります。これが所得税法第121条です。 無責任な投稿を読むより一度条文を読んでおかれるとよいです。 1.一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額という。)が20万円以下であるとき。 ご質問にある「会社員での収入がある場合」が全くこれにあたります。 所得(収入ー経費)が20万円以下なら確定申告不要です。 開業届けとか青色申告のことを次に述べます。 事業を開始した場合には税務署に届出を出すことになってます。 そして、青色申告の承認を受けたい場合にはさらに税務署に青色申告承認申請をします。 青色申告の承認を受けると、青色申告特別控除がうけられます。 損失の繰越もできますが、給与所得から損失を引けるので還付金が出ますから、繰越するまでもないでしょう。 とりあえずは「事業」として税務署に届出をしておくのは、お利口さんのやり方ですね。 売上が20万円以上かどうかは、全く別の問題です。

ayumu7878
質問者

お礼

ありがとうございます、とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • matsu_kiyo
  • ベストアンサー率42% (683/1590)
回答No.2

では回答を。 1.『雑所得が20万円を超えていれば申告』と勘違いされているものと推察します。 ここで言う雑所得は、例えば手間賃や個人が出品したオークションで売却した商品代といった小額の所得のことであり、それがつもり積もって20万になったら『そりゃぁ申告してもらわないと』というレベルのものです。 ところが質問者様は『業として』Tシャツ販売をされるわけですから、ぶっちゃけたはなし、一円も所得がなくても申告するべきではないか、と思います(その理由は後述) 2.開業のめどが立ったら、でいいので、税務署に届出をしておくのがいいでしょう。 金額の多寡ではないようなので、突っ込まれないうちから書類を出すだけ出しておけば問題ありません。 3.確定申告すべき、としたのは、『今のサラリーから諸経費を落とすことが出来る』からです。ただし、当然のことながら、帳簿をつける/領収書の保管などは必要になります。 開業するのは今年から、ということであれば、確定申告は必要ありません。なんとなれば『まだ起業していない=収入が発生していない』からです。 来年の今頃は、帳簿と首っ引きになる可能性はありますが、どちらにしても、一度相談なさったほうがベストだと思います。

ayumu7878
質問者

お礼

ありがとうございます、とても参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ネットショップの売り上げが20万円を境界に確定申告が必要と… 20万が境というのは、 ・本業がサラリーマン ・年末調整を受けている ・医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない をすべて満たす場合限定の話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm しかも、「売上」が20万ではなく、「所得」が20万以下かどうかです。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >開業届けをしといた方が良さそうですが… 良い悪いの話でなく、開業から 2ヶ月以内に出すように定められています。 PDF を印刷して税務署に郵送するだけで良いです。 >それも売り上げが20万円を超えてからの方がいいの… 売上は関係ありません。 開業から 2ヶ月以内。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >白、青とあるようですが、この条件の場合どちらがいいのでしょうか… この条件とは? いずれにしても、一口で言うなら、青色申告をすれば「課税される所得」が最大 65万円少なくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 青色申告をするには、事前の届けが必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ayumu7878
質問者

お礼

ありがとうございます、とても参考になりました。

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