• ベストアンサー

負の遺産について教えてください

以前、父の遺産について教えていただきましたが、今回は、負の遺産について教えていただきたく、よろしくお願いします。 クレジットカードの支払いの残りや、賃貸マンションの荷物の片付け費用などですが、同じ兄弟で、親から受けた教育などの費用に多大な差がある場合でも、負の遺産は平等に支払わなければなりませんか? たとえば、兄は大学まで卒業し、その後、自営業をするための資金を、父から出してもらい、車も外車を買ってもらっていました。 私は高卒、車も買ってもらっていません。 結婚式場も兄はプリンスホテル、私は地元の○○会館というようなこじんまりしたところ。 新婚旅行も兄はヨーロッパ一周、私は新婚旅行なしです。 このような明らかな差がある場合でも、私は兄と半額ずつ支払わなければなりませんか? 法的に、私の負担を軽くしてもらえるような手立てはないものでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.4

●御質問にある下記の事項が ・「親から受けた教育などの費用に多大な差がある」 ・「自営業をするための資金」 ・「車も外車を買ってもらっていました」 ・「結婚式場も兄はプリンスホテル」 ・「新婚旅行も兄はヨーロッパ一周」 民法上の「特別受益」に該当するかどうかがポイントになると思います。 該当する場合、「特別受益者」であるお兄様の法定相続分から「特別受益分」が減額できます。 法定相続分は正味財産(財産-負債)で計算されますので、「負債の負担が軽くなる」という事よりも、「お兄様の正味財産」が減額されると考えて下さい。 以下に特別受益の概要について説明しますが、 個々のご判断は、専門家に相談して頂くのがベストです。 ●特別受益について ・被相続人から生前贈与を受けた相続人(特別受益者)と受けなかった相続人が存在する場合、この「特別受益」を受けた相続人が均等に遺産を相続すると、他の相続人との間で不公平が生じます。 そこで民法では、被相続人が相続開始時に有した財産にそれらの受贈財産を加えたものを相続財産とみなして法定相続分を算出します。 また、生前に贈与を受けた者(特別受益者)は法定相続で相続する場合、「特別受益」を生前に相続したとみなし、その分が減額になると定めています。(これを「特別受益の持戻し」といいます。) ●特別受益には下記のようなものが該当します。 (1)遺贈 ・遺言によって相続分とは別に遺贈を受けた者 (2)婚姻・養子縁組のための生前贈与 ・婚姻、養子縁組のために生前に費用(持参金、結納金、支度金)を出してもらった場合 ※ただし、被相続人の財産や収入状況にからみて多額でない場合や扶養の範囲と考えられるものは特別受益に該当しません。 ※結婚式・披露宴等の費用も通常は特別受益に該当しません。 御質問に該当する部分 →「結婚式場も兄はプリンスホテル、私は地元の○○会館というようなこじんまりしたところ」 →「新婚旅行も兄はヨーロッパ一周、私は新婚旅行なしです。」 (3)生計の資本として贈与を受けた者 ・住宅購入資金の資金援助。 ・商売や会社の設立の開業資金・事業資金資・営業資金の援助 ・特定の子供だけに多額の教育費・学費・留学費を援助 ※被相続人の財産や収入状況からみて多額でない場合や扶養の範囲と考えられるものは、特別受益に該当しません。 御質問の該当する部分 →「自営業をするための資金」 →「兄は大学まで卒業」 →「車も外車を買ってもらっていました」 ●特別受益者の権利 ・特別受益額が法定相続分を超える場合、特別受益者は相続分を受取ることはできません。 ・特別受益が法定相続分を超えた場合であっても、他の相続人に返還する必要はありません。 ・遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求される可能性はあります。 ●財産の評価方法 ・生前贈与された財産の、相続開始時の「時価」で評価します。 ・その贈与された財産が、価格が変動していたり、売却してしまった場合でも「相続開始時に贈与当時のまま存在」するものとみなして  評価します。 <例> ・学費などは相続時点での貨幣価値に換算。 ・現金は物価指数により相続開始時の価値に換算。 ●他の相続人の権利 ・特別受益者に対し権利を主張しないと持戻請求権は発生しません。 ・相続開始後に共同相続人は、持戻請求権を放棄することができます。 ・遺産分割協議後は、持戻請求権を行使することはできません。 ●その他 相続分の加減事項としては、ほかに「寄与分」というものがあります。 例えば、被相続人の事業を助ける等して、被相続人の財産の維持、増加等について特別に貢献(寄与)した相続人は、相続分の他にその寄与分に相当する額を受取る事ができるというものです。   寄与分の額は相続人間の協議で決めますが、他の相続人の遺留分を侵害できません。 協議で定まらない場合は、家庭裁判所に申立てをして、寄与分の額を決定してもらいます。

futago-ya
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろと詳しく教えていただいて、勉強になります。 頭の中を整理して考えてみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tomys
  • ベストアンサー率27% (58/213)
回答No.3

通常は財産全体から、負の財産を引き、残った部分を親族で分けると言う事になります。 僕も父親が亡くなった時に整理しましたが、結局は財産は残らずにマイナスになってしまったので、相続放棄しました。 プラスの部分は貰うけど、負の部分は放棄するなどと言う都合の良い事は出来ません。 で、ご質問の事ですが、お兄さんは生前、事業の資金やクルマを貰っていると言う事で生前贈与にあたる事も考えられますので、弁護士に計算してもらってください。 そうすれば負の部分は均等ですが、残った財産に関してはお兄さんの方が少なくなると言う事もあると思います。

futago-ya
質問者

お礼

ありがとうございます。 プラスの部分はもらって、負の部分は放棄する・・・という気持ちはないのですが、均等なのは不公平だなと思ったものですから。 ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

基本的に負の遺産については、正の遺産でまかないます。 まかなえない場合は相続放棄という手段をとります。 なので状況がよくわかりません。普通は負の遺産は相続放棄して相続しないというのが基本です。

futago-ya
質問者

お礼

またまたお助けいただいて、ありがとうございます。 やはり相続放棄が賢明ですね・・・。 ありがとうございました。

  • few24
  • ベストアンサー率22% (104/472)
回答No.1

残念ながら、均等です。 逆にプラスの遺産でも、散々老後の面倒見た人と家出した放蕩息子でも法的には均等です。 ただ、負だけであれば、「相続放棄」という手段があります。これならあなたは一円も負担する必要はありません。 その代わり、他界後3ヶ月以内に手続きする必要があります。

futago-ya
質問者

お礼

ありがとうございます。 均等なのですね・・・。 わかりました、ありがとうございました。

関連するQ&A