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船員厚生老齢年金について。
受給資格有り57歳より受給、満年齢65歳になると年金額はどうなりますか? また、再婚を決めているのですが妻の受給は、なお彼女は厚生年金の受給資格者では ありません。宜しくご教授ください。
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まず、↓こちらに船員保険の概要が載っています。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6420 船員保険は昭和61年4月に厚生年金保険制度に統合されたことにより、 厚生年金保険の被保険者期間としての計算の特例などを除き、老齢年金は 国民年金・厚生年金保険の老齢年金と、同様の仕組みとなります。 「支給開始年齢の特例」により、生年月日が昭和23年4月2日~昭和25年4月1日の方は 支給開始年齢が57歳となっており、質問者さんは恐らく近日中に満65歳を迎えられる 昭和23年度生まれの方とお見受けします。 (あくまでも推測です。余談ですが、もし推測が正しければ私の母と同年ですね。) そうしますと、現在の厚生年金保険(老齢厚生年金)の説明となるわけですが、 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902#02 現在は65歳未満ですから、その支給額は 【支給額】=定額部分(1)+報酬比例部分(2)+加給年金額(3) となり、これが65歳を迎えますと 【支給額】=報酬比例年金額(ア) + 経過的加算(イ) + 加給年金額(ウ) となるわけです。 双方の内訳を比較しますと、報酬比例部分(2)=報酬比例年金額(ア)となる他、 加給年金額(3)=加給年金額(ウ) となるので、双方の違いは 【定額部分(1)】が【経過的加算(イ)】に転化するということです。 【定額部分(1)】=1676円 × 生年月日に応じた率 × 厚生年金保険の加入期間 × 0.978 となりますので、 【経過的加算額】=【定額部分(1)】-786,500円 ×(昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の 厚生年金保険の被保険者月数)÷(加入可能月数) ということになります。 (ひき算部分において、減額されるかもしれません。) 質問者さんの報酬比例年金額にかかる「平均標準報酬月額」または「平均標準報酬額」、 更には「厚生年金保険の被保険者月数」や「加入可能月数」等、ここではわからないので 具体的な金額についてはお近くの年金事務所にてお問い合わせすることをおすすめします。 あと、 >また、再婚を決めているのですが妻の受給は、 >なお彼女は厚生年金の受給資格者ではありません。 については、64歳の誕生日以前に婚姻届を提出され、 「加給年金額加算開始事由該当届」を提出してますでしょうか? と言いますのも、 http://www.office-onoduka.com/morau_kakyu/mk0804.html ↑ 上記サイトにおいて、↓ 以下の記述があるためです。 ・60歳時点(厚生年金報酬比例部分の支給開始時点)の裁定請求手続きのときに 配偶者がいない場合でも、 定額部分支給開始前までに配偶者がいれば 「加給年金が支給されます」ので、 定額部分の支給開始までに 『老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届』を 社会保険事務所に提出し、加給年金を受給する運びになります。 ・厚生年金の定額部分が支給され始めてから結婚した場合には、 もはや加給年金を受給することはできなくなります。 (旧船員保険加入者の方の「加給年金」受給可能な加入期間は、年金事務所に お問い合わせ願います。恐らく問題ないとは思いますが、念のためです。) とありまして、質問者さんの場合、昭和24年4月1日までの出生なら64歳から、 昭和24年4月2日以降の出生なら65歳から、厚生年金の定額部分が支給され始めるからです。 もし加給年金を受けられる資格を充たしていた、又は既に加給年金を受けられていたなら http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3224 夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている 加給年金額の対象者になっている妻が65歳になると、 それまで夫に支給されていた加給年金額が打ち切られます。 このとき妻が老齢基礎年金(国民年金を含む)を受けられる場合には、 一定の基準により妻自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。 (これを振替加算といいます。)【以上抜粋】 ということになります。 この件についても具体的な支給額が知りたいようでしたら 先ほどの「質問者さんの65歳以降の年金支給額」と同様に、 お近くの年金事務所にてお問い合わせすることをおすすめします。 あまりお力になれなくてすみません。