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廃業した自営業(家業)に勤めていた時の雇用保険加入

平成23年2月に廃業した親が経営する自営業(飲食店)にて約6年半ほど働いていました。 会社勤めの方は雇用保険1年入っていれば失業保険がもらえる資格ができると聞きました。 私は家業に従事していたことになると思うのですが働いていた6年半の期間をさかのぼって一定金額をはらえば雇用保険加入にすることはできますか? ●親と同居 ●毎年親とは別に確定申告をしていた。 ●国民年金、住民税など滞りなく支払っていた。 出来れば失業保険をもらいながら就職活動をしたいと思っているのですが可能でしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

被用者とは認めにくい(青色専従者実額給与以外不可)ので、失業給付金は受けられません。 事業主又は代理者との扱いだからです。 こういう場合、通常は小規模企業共済か中小企業退職金共済(いずれも経済産業省が運営に関与)に加入し、この共済金を退職金として受けるのがほとんどです。 親とは別に確定申告だと、先に示した実額給与を適用されていたのでは? 国民年金を自分自身で納付していたのも不利に働きます。 労働保険事務組合に加入(社労士事務所が運営の場合多し)すれば、社会保険に全て加入出来てました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

廃業した親経由で、遡って雇用保険の資格取得が出来るか確認しましょう。 個人事業なのか、法人なのか、雇用形態や実態によっても異なることでしょう。 あとは手続き上の期限などでしょうね。 通常、家族従事者の場合には、経営者と同視されたり、役員とみなされたりすることで、雇用保険への加入が認められないことも多いことでしょう。 またあいまいな部分は、審査が必要となるため、後日では難しいかもしれませんね。 私は、法人経営ですが、役員の兄弟を雇用保険に加入させたことがあります。ただ、そのときには、従業員と同等の取り扱いなのかを確認するための審査が行われましたね。 従業員の手続きでは、遡っても手続きをしたことがあります。入社してすぐに行わなければならないところを数ヶ月も手続きを忘れたことによるものでした。源泉徴収簿などで雇用の確認などを行ったうえで加入できましたね。 保険の制度ですから、給付のために遡っての手続きは原則できません。しかし、本当に労働者として雇用保険で守られるべき人が、雇用主の手続きの有無でどうこうされるのは、問題があります。ですので、要件さえ満たせば、手続きは可能かもしれません。しかし、雇用主たる親の手続き次第ですので、過去に遡るための帳簿類が加入できる条件に満たすとは限りませんね。 問い合わせが出来るのは、まずは雇用主でしょうね。あなたが代理で問い合わせするようであれば、あなた自身が役員と変わらない立場と思われるかもしれませんね。 雇用保険の制度と税金の制度はまったく異なります。参考程度にはなったとしても、申告などに基づいて加入の有無を判断することはないでしょうね。

回答No.2

 とにかくハローワークへ聞いてみること。  雇用保険は自営自体は無理だけど、雇われ人だったらもらえる。だから君の場合、法律的にどんな身分になるかあやふやなんだから、ハローワークに聞いてみたら分かるはず。給付金や職業訓練など、最近メニューが増えているからすぐに聞きにいくこと。早くしないと期限を勝手に切られるとヤバい。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 失業したから、失業保険でお金がほしい。 それは、無理です。 生命保険と同じで死んでから、保険に加入してもらう?できません。 それと同じことなのです。さかのぼってできるなら国民全員しています。 すなわち、できません。 ご参考まで。