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個人売買の契約解除方法とは | 質問回答
- 個人売買の契約解除方法とは?不具合がある場合や債務不履行の場合にどうすればいいのか解説します。
- パソコン購入時の不具合についての問題解決方法や解除手続きについて詳しく説明します。
- 契約解除の期間は、不良品を知った日から1年間が基準となります。訴訟を検討している場合には専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
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>541条と543条との解除の仕方の違いというか、543条で契約解除するのはどのようなことなのか、もし宜しければ教えて下さい。 541条は「履行遅滞等による解除権」を定め、対する543条は「履行不能による解除権」を定めています。 どちらも発動したときの効果は、544条の定めるところに依ります。 そのため、541条と543条の違いは、要件の違いというか、場合により使い分けられるという点があるにすぎません。 どちらを使ってもその要件を満たしさえすれば、544条の「(契約)解除の効果」を得ることができます。 541条は、履行遅滞等の場合、つまり債務履行期が到来しているにも関わらずそれをしないでいるとき、 又は今回のように不良品を送りつけて「完全な債務の弁済」を怠っているときなどに用いられます。 541条の場合は、時間さえあれば債務者が債務をきちんと履行できるということがあるので、「相当の期間」を要件として入れているわけです。 次に543条です。これは履行不能の場合にのみ用いることができます。 履行不能とは、債務者の努力(もちろん精神論ではありません。)如何にかかわらず債務を履行できない状態を意味します。 例えばアルバイトを雇っていたとして、そのバイトが交通事故で怪我をして働けなくなったとします。 この場合、バイトは働けずその債務を履行できないので履行不能だといえます。しかし、このとき雇っている側の給料を支払う義務が、法律上当然に消滅するわけではありません。雇っている側は、バイトにおける労働債務の履行不能を理由に、543条を用いて契約を解除し自らの債務を消滅させます。 しかし、質問者さんの場合は、543条を用いるより541条を利用したほうが筋が良いと思います。 541条であれば、12月に送ったという内容証明郵便などの有効な活用が見込めます。
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- shooter555
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No.1で回答した者です。 操作ミスで、他の回答のためのものをNo.2に投稿してしまいました。 誠に申し訳ありません。どうかお気になさらず。
補足
そうでしたか。541条と543条との解除の仕方の違いというか、543条で契約解除するのはどのようなことなのか、もし宜しければ教えて下さい。
- shooter555
- ベストアンサー率83% (10/12)
補足を読ませていただいたので、ご返信します。 >受取人は業者の従業員で業務請負契約の担当者でもありました。受取人が、代理権を有するものに代わって報酬を約束し>たりした場合は、受取人に対し債務不履行に基づいた損害賠償請求を出来るのでしょうか。 これは受取人が、業者(とその代理人)とは独立した形で、質問者さんの報酬について保障ないし弁済を約したということでしょうか? そうであれば、その契約に基づき損害賠償請求が可能です。 >業者にはその使用者責任としての損害賠償を請求する構成にしたいのですが。 使用者責任は、基本的に被用者の侵害行為による損害の責任を、その使用者に代わりに取ってもらうという賠償請求方法です。ここでは使用者による直接の侵害行為は、特に問題ではありません。 以上のように述べたものの、回答者としては、不法行為として使用者責任を利用し業者に責任を問うのは賢明ではないと思います。 回答者の勝手な思い込みかもしれませんが、事実関係を纏めさせていただくと、 (1)業者の代理権を有さない当該受取人が、別個に報酬を約した (2)業者は、債務を履行していない ということになります。 (1)は、業者と独立した契約なのでその担当の者個人に対し、債務不履行を理由に損害賠償請求ができます。 この担当者が、詐欺などの行為をしたというのであれば、その点は、別途不法行為(使用者責任)や契約解除に基づく損害賠償請求などができます。 (2)では、業者との契約になるので、その債務責任は業者に問うことになります。 ここでも詐欺などの行為があれば、(1)の時と同様です。 しかし、報酬の不払いについて、「被用者が勝手な真似をしているから不法行為の使用者責任を問う」というのはあまり勧められません。 損害というのは、質問者さんに与えられた経済的不利益なのですから、債務が履行されない点については、その損害を埋めるための請求しか通りません。 してみれば、やはり証明の容易な債務不履行に基づく損害賠償責任を主とする請求をすべきだと思います。 以上ですが、回答者の勝手な思い込みがあるかもしれません。また返答などあれば対応させていただきます。
- shooter555
- ベストアンサー率83% (10/12)
契約解除のための法律条文に、民法541条というものがあります。 この条項は、相手が債務をきちんと履行しない場合に、その契約を解除するための要件(条件)として、 (1)解除を請求する人が、相当の期間を定めて、相手に債務の履行求める(催告する)こと (2)その要求(催告)に相手方が期間内に応じないこと この2つを定めています。 質問者さんの場合、(1)の要件は、昨年の内に内容証明郵便で請求(催告)をしていることから満たされると思います。 (1)に「相当の期間を定めて」とありますが、これは相手に猶予期間を与えなさいという意味に過ぎないので、 質問者さんが先の内容証明郵便に「いつまでに履行しなさい」などと書いていなくても、問題ありません。 既に2ヶ月近くたっているのですから、猶予期間としての「相当期間」は経っていると言えます。 (2)の要件が満たされていることは明らかですね。 以上から、(1)(2)全ての要件を満たしているので、質問者さんは民法541条に基づく契約解除権を有しているということになります。 さて、その契約解除を実行する方法ですが、一方的な通達で構いません。 そのため >無料弁護士に相談したら「債務不履行で解除します」でいいと適当に言われましたが は正しいと言えます。 >他の質問の回答で >>契約解除の期間は、不良品であるということを知った日から1年間です。 >とあったので、改めて契約解除の文章を送る必要はないのでしょうか??? これは誤りです。きちんと「あなたが債務を履行しないので契約を解除する」と伝える必要があります。
お礼
541条とはそういうことだったのですね。調べてみてもわからなかったので、丁寧に教えてくださり、誠にありがとうございます。
お礼
533条~586条くらいまでいろいろ見ているのですが、わからなかったので、わかりやすい説明をありがとうございます。 相手方に無視され始めてから体調不良になったりなど、損害賠償がどれにあたるのかなど、まだまだわからないところがありますが、相手方の行為がやはり許せないのでがんばってみようと思います。