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転売禁止による契約解除

転売禁止の契約で売ったものを転売されました。 Aという人物に市場価格が100万するものを転売はしないという契約で20万で売ったところ、契約を違反され90万で転売されてしまいました。 転売されたことは債務不履行になるので契約の解除が出来ると思うのですが、解除をした場合、現状回復となると転売された商品を取り戻すことが出来ないため、金銭による現状回復になると思います。そういった場合は契約時の売買価格の20万の相殺となるのでしょうか?それとも市場で売られている同品を買い取って返品してもらえるのでしょうか?もしくは市場価格(時価相場)の100万円の差額80万を支払ってもらうことが出来るでしょうか? 差額の金額を支払ってもらえるか、商品を取り返すことが出来ればこちらは問題がありませんが、売買価格の20万円の相殺となると、Aに売らず、通常に販売していれば得られていた80万円が無いものとなってしまいます。 とても困っております。どなたかご教示いただければ幸いです。

みんなの回答

noname#199578
noname#199578
回答No.3

法令慣習公序良俗等に反する契約は無効です。 単に転売禁止、要するに理由の如何を問わず転売禁止という条項でしたら、その契約条項は無効です。 転売せざるを得ない場合の条件を明確に限定しておけば有効となる場合があります。 その場合でも、その条件は法令慣習公序良俗等に反しない内容でなければなりません。 損害賠償請求や訴訟などをお考えなのでしたら、あなたはなぜ、市場価格100万円のものを破格値の20万円で売ったのか?という理由も大きく影響する事でしょう。

回答No.2

経済は自由競争が原則じゃ、そんな転売禁止なんて公正取引法によって無効じゃよ!

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

転売禁止の特約を定め、 それを破った際にはどのように処理するとなっているのか、 単に禁止だけしか書いていないなら、 売買契約自体が無かったこととして、相手から商品を返却してもらう。 商品返却が出来ないなら、質問者様が売っていたなら得られた利益分(逸失利益分)を請求する。

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